帰化申請の審査期間が短い人の特徴とは

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帰化申請は非常に時間がかかります。準備から結果が出るまで1~2年かかることは普通です。これだけ時間がかかると、自分だけはいち早く帰化してしまいたい、自分は噂に聞く「審査期間の短い人」に該当するのではないか、と色々と考えてしまいがちです。本編では、審査期間が短い人の傾向を説明したいと思います。

帰化の流れについて

まずは、帰化申請の基本的な流れを説明します。

帰化申請は法務局で行います。しかし、法務省HPのページを見ても非常にシンプルで、何をどうしたらいいかは一切書かれていません。ちなみに、「帰化許可申請書」の見本が掲載されていますが、帰化申請の場合は「申請書」1枚提出すれば済むような話ではありません。大量の書類の準備をしなければなりません。その準備のために法務局へ相談に行くことになります。
このため、帰化することを決意されたらまずは法務局に相談に行くことになります。

法務局は、お住まいのエリアを管轄するところに行きます。帰化の希望者はかなり多く、都市部の法務局は予約を取るのに1〜2ヶ月かかることもあります。
法務局では、まずあなたが帰化の要件を満たしているかのヒアリングを行い、集めなければならない書類を教えてもらえます。

帰化申請は、ビザの申請と異なり法務局の相談員の方と相談を何度も相談を行います。
基本的に、「許可の見込みがある人」だけが「申請」することになります。その後、書類の準備が完了し申請が受理されると審査期間に入り、その後1年程度で結果が出ます。

帰化申請で時間をかかるフェーズは「申請まで」「審査期間」になります。帰化申請は収集すべき書類のリストを入手し、書類の収集・申請書類の作成を行った後に法務局に申請をします。実はこの期間で非常に長い時間を取られるのが帰化申請の最大の特徴です。
書類が完璧に揃うまでに何度か法務局に通う必要があります。日本語能力検定1級相当レベルの方で3~4回、日本語能力検定2、3級の方で4~5回通われています。

審査期間が短い人の特徴とは

実は審査期間の長さは人それぞれです。数か月で結果が出る人もいれば、1年以上かかる人もいます。どのような人が審査期間が短くなるのか確認してみましょう。

そもそも帰化申請はなぜそんなに時間がかかるのか

帰化申請に時間がかかる主な理由の一つに、大量の書類を提出して、それらの書類を一つ一つ丁寧に審査をされることが挙げられます。帰化申請をして日本人となった際には、「戸籍」がつくられます。この「戸籍」を作るために、書類が真実かどうかをじっくり調査し、身元を確実なものとしなければなりません。そのため、帰化申請の審査には長い時間がかかります。

帰化申請で提出する書類

必要な書類には自分で記入をする書類日本で収集する書類外国で収集する書類があります。内容としては、資産や収入を証明する書類国籍や身分を証明する書類に分類できます。

母国で集める書類について

母国で取得する書類は、国籍や身分を証明する書類です。国によって取得する書類が変わってきます。下記の書類は全て日本語訳が必要です。翻訳は誰がしても大丈夫ですが、翻訳者の住所・氏名及び翻訳年月日の記載は必要です。下記に加えて、母国の国籍を離脱できるかどうかを確認しておきましょう。

書類の種類取得場所
国籍証明書本国
・本国の戸籍謄本(父母及び配偶者の父母の記載があるものが必要)
・出生証明書(本人・兄弟・父母) ※国によって異なります
本国
結婚・婚姻証明書(本人・父母)本国

日本で集める書類について

日本で集める書類は、資産や収入を証明する書類が中心となってきます。また、日本で取得する身分関係の書類も一部あります。
これは会社員をされている方とそうでない方でも大きく書類が変わってきます。加えて、家族に日本人がいる場合は、その方に関する書類を提出することになります。

書類の名前取得場所
パスポートのコピー(出入国履歴があるページ全て)
在留カードのコピー(表・裏)
住民票の写し(世帯全員分)お住まいの市区町村の役所
在勤・給与証明書 / 在学証明書勤務先 / 学校
源泉徴収票勤務先
源泉徴収簿の写し勤務先
源泉徴収税の納付書及び領収書の写し勤務先
確定申告書の写し(対象者)(税務署)
最新年度の住民税の納税証明書(1年分)お住まいの市区町村の役所
最新年度の住民税の課税証明書(1年分)お住まいの市区町村の役所
厚生年金保険料納入告知額・領収済額通知書
又は社会保険料納入確認書(1年分) / 国民年金記録の写し
年金事務所
運転記録証明書(過去5年分)自動車安全運転センター
自動車運転免許証の写し(表・裏)
卒業証書の写し・卒業証明書学校
土地・家屋登記事項証明書、賃貸借契約書の写し
預貯金通帳の写し
・日本の戸籍謄本 ※1
・戸籍届出書記載事項証明書 ※2
(※家族に日本人がいる場合、状態によって必要な書類が変わってきます)
本籍地の市町村役場

※1 父母や子供、兄弟、配偶者(婚約者)等の家族に日本人がいる場合は、その人の戸籍謄本が必要です。よう父母や内縁・前配偶者、元日本人の方も含みます。
※2 出生届、死亡届、婚姻届、離婚届、その他(養子縁組、認知届、親権を証明する書面・裁判書)で該当するものがあれば準備をします。

自分で作成する書類について

自分で作成する書類は以下になります。特に履歴書や動機書の作成は時間もかかりますし、頭を悩ませるのではないでしょうか。

作成する書類について
  • 帰化許可申請書
  • 親族の概要
  • 履歴書(その1)(その2)
  • 帰化の動機書
  • 整形の概要(その1)(その2)
  • 事業の概要(会社を経営されている人)
  • 居宅附近の略図等(3年分)
  • 勤務先附近の略図等(3年分)
  • 申述書(主に両親が作成)

帰化申請はこれだけ多くの書類を提出することから、審査に非常に長い期間がかかることになります。

帰化申請が早い人の特徴

帰化の結果が早く出る人の特徴として、直近で家族の誰かが帰化申請をした場合が挙げられます。
帰化申請で提出する書類でも説明したように、母国の書類は家族の誰が出しても同じ書類になることがほとんどです。そのため、他の家族が帰化申請した際に書類の調査が済んでいるため、その分だけ審査期間が短くなることが考えられます。
加えて若い方の場合、その分振り返らなければならなない期間(=審査対象となる期間)が短いため、早くなる傾向があります。

ただし、これはあくまで今までの傾向で合って、これからもこの傾向が続くわけではありません。基本的な心構えとして、どんな方でもあまり期待をせずに申請受理から結果が出るまで1年かかると思われたほうがよいです。

早く帰化申請をしたい!という方へ

以上の理由から、審査期間を意図的に短くすることはできません。しかし、準備の期間を可能な限り短くすることはできます。
まず、要件をきちんと満たしていることを見極めてから申請をすることが大切です。よく慌てて、要件を満たしていない状態で申請をしようとして不許可になる方がいらっしゃいます。これはただ、時間がもったいないためおすすめはできません。

次に、本当に急いでいる方の近道としては、手っ取り早く帰化申請の専門家に申請サポートを依頼することです。最も早ければ、1回の法務局の訪問で帰化申請が完了する場合もあります。これは、ご自身一人の力ではほぼ無理に等しいので専門家に相談されることをお勧めします。

まとめ

以上、審査期間が短い人の特徴について説明しました。
申請してから結果が出るまでたいていの人が1年かかります。法務局によってはたまに短い期間で許可が出ることもありますが、それは稀なことです。短い人の傾向としては、直近で家族が帰化申請したなどの特殊な事例が多いです。審査官がじっくり審査したいと感じれば、このような方でも審査期間は長くなりますのであまり気にせず1年間待つつもりで申請をされたほうがよいでしょう。

【行政書士からのアドバイス】

帰化申請は、想像以上に時間がかかりとても大変です。
いち早く、確実に帰化するためには、しっかりとした準備とベストなタイミングでの申請が必要です。
法務局に相談するのがためらわれるという方、当事務所でも無料で相談を行っております。一度、相談してみませんか?

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