国際結婚の相手に連れ子がいる場合や外国国籍の養子を取る場合、国籍やビザがどうなるのか気になるところですよね。家族みんなで日本に住むのに、国籍やビザのことで悩みたくはないものです。本編は、様々なケースを解説したく思います。
もくじ
“養子縁組”とはそもそもどういうこと?
養子縁組の例について
養子縁組と聞くと、下記のようなことを想像される方が多いのではないでしょうか。
- 親戚の子供を養子にする
- 婿養子
- パートナーの連れ子を養子にする
- 縁があったこどもを養子に迎い入れる
①はアジア圏ではよく聞く話です。また、②については最近ではだいぶ減ったものの日本では後継と養子縁組をすることもあります。
また、③については離婚や再婚が増えてきている昨今では珍しい話ではなくなりました。
④は日本ではあまり馴染みはないですが、欧米等の海外ではよく聞く話ですよね。また、実子のように子どもを養子に迎い入れたりするカップルも少しずつではありますが増えてきました。
では、なぜ「養子」にするのでしょうか?養子にすることで、どのような効果があるのでしょうか…?
養子の効果
養子縁組をすることで、民法では下記のような効果が生じると定めています。
第八百九条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。
民法 八百九条
「嫡出子の身分を取得する」と下記のような効果が発生します。
- 相続権
- 扶養の義務
- 親権(養親が親権となる)

(行政書士)
おそらく多くの方がこの相続権を目的に養子縁組されるのではないでしょうか。
養子縁組をするには…
そもそも養子縁組には2通りのパターンがあります。
普通養子縁組 縁組の合致と届け出によって成立する縁組。実親子関係は存続する。
特別養子縁組 家庭裁判の審判により成立する縁組。(できる限り実親子関係に近い関係)
特徴は、①養子は(原則)6歳未満であること、②(養親との)離縁が原則認められないこと、③実親との関係を終了させること
外国籍の人との養子縁組は、「父の本国法」「母の本国法」の双方の法律を満たしておく必要があります(原則)。ちなみに日本では、未成年との養子縁組は届け出だけでは成立せず、基本的に家庭裁判での許可裁判を要します。
パートナーの連れ子の在留資格・帰化について
養子にしない場合
パートナーに連子がいる場合、その子どもの年齢にもよりますが「扶養を受ける年齢」(義務教育中等)であれば養子縁組をしなくても「定住者」の在留資格で日本に在留することができます。
(扶養者と同居をしていなかったり、自活できるような年齢である場合は「定住者」のビザでは入国できない場合もあります。)
もしくは、日本人の配偶者の人の在留資格が就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」や「高度専門職」)であれば「家族滞在」や「特定活動」等のビザで入国できる可能性があります。
子どもが幼い場合は、その子どもの親ときちんとした婚姻関係にあれば、「定住者」ビザ等で入国できる可能性は高いので心配はいらないでしょう。
また、帰化に関しては「普通帰化」の要件を満たすまで帰化できません。ただし、母親が日本国籍に帰化した場合は「普通帰化」の要件を満たさなくても帰化申請は可能です。(おそらく、親子一緒に帰化するパターンが多いと思います。)母子ともに帰化申請すれば問題ありません。
養子の場合
養子の場合は、「特別養子縁組」の場合は「日本人配偶者」の在留資格、「普通養子縁組」の場合も「定住者」ビザでの在留が可能です。大きな違いとしては、「定住者」ビザの場合は未成年で扶養を受けていることが前提になります。
気をつけなければならないのは、「養子」にとったからといってそれだけで当然に日本での在留が認められるわけではありません。
状況に合わせてふさわしい在留資格を取得しなければなりません。
帰化の場合は、国籍法でこのように定められています。
第八条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
国籍法 第8条2項
二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
日本人の養子で引き続き1年以上日本に住んでいて、養子縁組時に未成年であれば簡易帰化の要件で帰化申請することができます。
これは海外で養子縁組を行い、その後大人になってから日本に入国した後に帰化する場合も含みます。
あまりないケースだとは思いますが、子どもだけ帰化を検討する場合は、養子縁組をしておくことで要件は緩和されます。
外国国籍の人(こども)を養子に取る場合の在留資格・帰化について
上記のように、養子の場合は、そもそも「当然に」日本に入国できるわけではありません。
6歳未満の養子であれば、定住者告示を持って在留が認められています。
「日本人、永住者、1年以上の在留資格を指定されている「定住者」の在留資格をもって在留するもの又は特別永住者に扶養を受けて生活する6歳未満の養子」
パートナーの実子ではない場合は、扶養をしなければならない理由があれば在留資格を取得できると思いますが、「ただ日本に入国したい」というような安易な理由では許可されないでしょう。
まとめ
以上、養子やパートナーの連子の場合の在留資格、帰化の条件についてご説明いたしました。
帰化も在留資格も、養子であれば当然にできるものではありません。その時の状況次第で必要な在留資格は変わってきます。その見極めはなかなか難しいので、専門家に相談した方がよいでしょう。