
神奈川県にお住まいの方で、帰化申請をする場合の手順・申請先についてまとめました。
帰化申請は難易度も高く、また結果が出るまでに長い期間がかかります。帰化の流れや申請先について確認してみてください。
もくじ
帰化申請の手順について

帰化申請は、在留資格(ビザ)とは異なり法務局で行います。ビザは出入国在留管理庁が管轄となっており、変更や更新申請の際には入管で手続きを行います。ビザの場合は、書類を集めて申請書を書いて申請書を持参すれば受理されます。(もちろん、不備が多いと申請の受理はされません)
しかし、帰化申請の場合は在留資格の申請よりも、要件や集める書類が複雑になるため自分で判断することは難しいです。そのため、法務局で帰化に関して相談することができます。
- 帰化の要件を満たしているかの判断
- 帰化申請をするために集める書類について
- 帰化について不安なことに関して全般
帰化申請でも特に大変なのは「相談~書類収集~申請書類の作成」になります。法務局は基本的には、書類が完璧に集まらない限りは申請を受理しません。ここで時間がかかり申請を断念される方も多いぐらいです。

書類が集まればいよいよ申請となります。
申請後に審査官と面談を行い、申請から1か月後ぐらいに結果が出ます。
結果は許可の場合は「官報」に掲載され、「官報」に掲載されると法務局から連絡があります。「官報」に掲載されたら日本人となります。
以上から、帰化申請は法務局に相談の予約を取るところから始まります。
管轄する法務局を調べましょう
申請をする法務局はどこでもよいわけではありません。住所地を管轄する法務局若しくは支局で取り扱っております。さらに、「帰化申請」を受け付けている法務局・支局でなければなりません。
最寄りの法務局で必ずよい、というわけではありませんので。注意をして下さい。
管轄は、法務局ホームページにて確認できます
- 住所を管轄する法務局・支局
- 「国籍相談」を行っている法務局

神奈川県で帰化申請をする場合は

神奈川県に住所がある方は、「横浜地方法務局 国籍課」「横浜地方法務局 湘南支局」「横浜地方法務局 川崎支局」「横浜地方法務局 横須賀支局」「横浜地方法務局 西湘二宮支局」「横浜地方法務局 相模原支局」で相談を行います。
神奈川県内でもお住まいの住所によって、管轄がさらに分かれますので注意してください。
横浜市にお住まいの方
管轄:藤沢市、鎌倉市、茅ケ崎市、高座郡(寒川町)
住所:〒251-8523
藤沢市辻堂神台二丁目2番3号
TEL:0466-35-4620(代表)
交通手段:JR東海道線「辻堂」駅東口改札北口出口 徒歩5分
HP:http://houmukyoku.moj.go.jp/yokohama/table/shikyokutou/all/fujisawa.html

藤沢市、鎌倉市、茅ケ崎市、高座郡にお住まいの方
管轄:横浜市
住所:〒231-8411
横浜市中区北仲通5丁目57番地 横浜第2合同庁舎
TEL:045-641-7985
交通手段:みなとみらい線「馬車道」駅下車 徒歩1分、JR京浜東北線・横浜市民地下鉄線「桜木町」駅 徒歩7分
HP:http://houmukyoku.moj.go.jp/yokohama/table/shikyokutou/all/honkyoku.html

川崎市にお住まいの方
管轄:川崎市
住所:〒210-0012
川崎市川崎区宮前町12-11
川崎法務総合庁舎
TEL:044-244-4166(代表)
交通手段:JR東海道線・京浜東北線・南武線「川崎」駅または京浜急行「京急川崎」駅下車,徒歩10分
HP:http://houmukyoku.moj.go.jp/yokohama/table/shikyokutou/all/kawasaki.html

横須賀氏、逗子市、三浦市、三浦郡にお住まいの方
管轄:横須賀市、逗子市、三浦市、三浦郡(葉山町)
住所:〒238-8536
横須賀市新港町1番地8
TEL:046-825-6511
交通手段:京浜急行「横須賀中央」駅下車,徒歩10分
HP:
http://houmukyoku.moj.go.jp/yokohama/table/shikyokutou/all/yokosuka.html

平塚市、小田原市、足柄エリアにお住まいの方
管轄:平塚市、小田原市、南足柄市、中郡(大磯町・二宮町)、足柄上郡(大井町・松田町・山北町・開成町・中居町)、足柄下郡(箱根町・真鶴町・湯河原町)
住所:〒259-0123
中郡二宮町二宮1240番地1
TEL:0463-70-1102(代表)
交通手段:JR東海道線「二宮」駅下車,徒歩10分または神奈中バス「堂面」バス停下車,徒歩5分
HP:
http://houmukyoku.moj.go.jp/yokohama/table/shikyokutou/all/odawara.html

厚木市、伊勢原市、愛甲郡エリアにお住まいの方
管轄:厚木市、伊勢原市、愛甲郡(相川町・清川村)、大和市、座間氏、綾瀬氏、海老名市、秦野市
住所:〒243-0003
厚木市寿町三丁目5-1
厚木法務総合庁舎
TEL:046-224-3163(代表)
交通手段:小田急小田原線「本厚木」駅下車,徒歩8分
HP:
http://houmukyoku.moj.go.jp/yokohama/table/shikyokutou/all/atsugi.html

相模原市にお住いの方
管轄:相模原市
住所:〒252-0236
相模原市中央区富士見六丁目10-100
相模原地方合同庁舎
TEL:042-753-2110(代表)
交通手段:JR横浜線「相模原」駅下車,神奈中バス2番乗り場から乗車「職業安定所前」下車,徒歩1分
HP:
http://houmukyoku.moj.go.jp/yokohama/table/shikyokutou/all/sagamihara.html

神奈川県の法務局・支局は相談の予約がいっぱいでなかなか取れません。1か月~2か月待ちということもあります。帰化を急がれている方は早めに予約されることをお勧め致します。
まとめ

以上、神奈川県にお住まいの方で帰化申請をする場合の相談先についてご説明致しました。
神奈川県民の場合は、法務局・支局で相談をすることになります。お住まいの住所によって管轄が異なりますので注意してください。また、予約が取りにくいため、相談を予定されている方は、早めにお電話されることをお勧め致します。

【行政書士からのアドバイス】
帰化申請はお住まいの居住地を管轄している法務局・支局で行います。神奈川県の都心部の場合は、相談まで1か月待ちという場合もあるので、計画がある方は早めに予約をされるようにして下さい。
帰化のことで悩まれたら当事務所にご相談下さい。