もし万が一不許可となってしまった場合はどうしたらよい?

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やっとの思いで帰化の申請ができたとしても、残念ながら帰化できず「不許可」という結果になってしまうことはあります。一度「不許可」となってしまった場合、もう二度と申請することはできないのでしょうか?
実は、そんなことはありません。本編では、不許可になってしまった場合のポイントについてご説明します。

帰化申請の流れについて

まず、帰化申請の流れを説明します。

「帰化をしよう!」と思ったら、まず法務局に相談にいきます。法務省HPのページを見ても非常にシンプルで、何をどうしたらいいかは一切書かれていません。ちなみに、「帰化許可申請書」の見本が掲載されていますが、帰化申請の場合は「申請書」1枚提出すれば済むような話ではありません。大量の書類の準備をしなければなりません。その準備のために法務局へ相談に行くことになります。

法務局は、お住まいのエリアを管轄するところに行きます。帰化の希望者はかなり多く、都市部の法務局は予約を取るのに1〜2ヶ月かかることもあります。
法務局では、まずあなたが帰化の要件を満たしているかのヒアリングを行い、集めなければならない書類を教えてもらえます。

帰化申請は、ビザの申請と異なり法務局の相談員の方と相談を何度も相談を行います。
基本的に、「許可の見込みがある人」だけが「申請」することになります。

書類の準備が完了し、申請が受理されると審査期間に入り、その後1年程度で結果が出ます。
申請後、3〜4ヶ月程度で面接の連絡があります。また、追加書類の連絡がある場合もあります。審査中はこれらの対応をします。
追加書類で対応されない方が時々いらっしゃいますが、全く対応しない場合は不許可の可能性が高くなってしまうので、何かしら対応しましょう。

帰化の要件について

まず、帰化の要件を確認してみましょう。帰化には10のパターンがあります。さらに、抑えるべきポイントは7つあります。ここでは簡単に説明していきます。

普通帰化の要件

通常の帰化の要件は下記になります。まず、大前提として満たすべき要件があります。

普通帰化 18歳以上で5年以上日本で住んでいる(うち、3年は就労ビザで働いている)

さらに、ここから(住居要件も含めて)7つの審査されるポイント(要件)があります。普通帰化の7つのポイント①住居要件:継続して5年以上日本に住所があること
能力要件:18歳以上で本国法によって能力を有すること
素行要件:素行が善良であること(税金や年金をきちんと収めて、交通違反や犯罪もおかしていないこと等)
生計要件:本人又は生計を一にする配偶者やその他の親族の資産や仕事によって安定して生活を送れること
喪失要件:日本国籍取得によって、母国の国籍を失えることができること。もしくは無国籍者
思想関係:日本政府を攻撃するような思想を持っていたり団体に属していないこと
日本語能力:日本で生活する程度で困らない以上の日本語能力があること

通常の帰化許可申請の場合、審査されるポイントは上記の7点になります。必要書類は、これらのポイントを満たしていることを証明するために添付してくイメージになります。

簡易帰化の要件

在日であったり、日本に長く住んでいたり、家族に(元)日本人がいる場合は、帰化の要件が一部緩和されます。例えば、下記の場合が該当します。<簡易帰化>と呼ばれていますが、決して「簡単に帰化できる」という意味ではありません。書類もしっかり集める必要があります。

①日本人あった者の子供で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有する者
②日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれた者
③引き続き十年以上日本に居所を有する者
④日本国民の配偶者(妻・夫)であって、引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する者
⑤日本国民の配偶者(妻・夫)であって、婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する者
⑥日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有する者
⑦日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつた者
⑧日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有する者
⑨日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有する者

簡易帰化

簡易帰化の場合は、「住居要件」に加えてそれぞれの条件に応じて先ほど挙げた審査される7つのポイント(要件)のうち、緩和されるものもあります。それぞれ省略される要件は、下記の記事をご確認下さい。

「不許可」となっても「再申請」することはできます。

ただし、対策を取った上で再申請に臨むことになります。

帰化申請は「再申請」ができます

もし、万が一「不許可」となってしまった場合でも「再申請」することができます。

再申請をする場合、また再度法務局の方と相談するところからやり直しになります。
ただ何も対策をせずに再申請をしようとしても、相談員の方のOKをもらえず申請すらさせてもらえません。

そのため、不許可の理由を明らかにし、その理由を克服した上で再申請をしなければなりません。

一度不許可になった人が、転居を機に別の法務局で帰化申請をしようとしても、うまくいかないことがほとんどです。データベースでつながっているため、隠してもバレます…

「再申請」するための対策を考える

再申請は、法務局で確認できる場合・できない場合があります。また、面接や事前に申請の取り下げを示唆された場合には、そのときのやり取りの中に不許可の理由のヒントがあります。

不許可の理由

不許可の理由として主なものを挙げると以下になります。

  • 申請をした時点から、大きく生活が変わってしまった場合
  • 年金や税金の支払いを怠った
  • 自営業で過少申告をしていた
  • 交通事故を起こしてしまった
  • 犯罪を起こしてしまった
  • 法務局から追加書類を求められていたのに、提出できなかった
  • 長期間(連続して90日以上、連続していなくても120日)、日本から出国した
  • 面接で日本語能力が不足していると判断されてしまった
  • 面接で適切な受け答えができなかった
  • 書類に虚偽の記載をしていた

基本的には、法務局の相談員の方が事前に要件を確認してくれますが、申請後に生活が大きく変わってしまった場合が多いです。

再申請に向けて対策を講じる

上記の理由を見ても分かるように、すぐに解決できる要因はあまりありません。
例えば、税金や年金の滞納がわかってしまった場合、申請後は「追納したからいいでしょう!」とはなりません…
そもそも、税金や年金の滞りのない支払いは「素行要件」の一部です。真面目な生活を求められます。
「追納後、半年ほど様子を見ましょうか…」と言われてしまいます。

  • オーバーステイしていて在留特別許可をもらった事実を隠していた
  • 申請中に長期出張をした
  • 重大な交通違反を起こしてしまった

これらの理由の場合は、再申請までにどうしても「時間」が必要になります。
もし、それが分かった場合は帰化に向けて「真面目な生活」を送ることを心がけましょう。

また、日本語能力の不足を指摘されてしまった場合、語学はすぐには習得できないのでしっかり準備してから再申請することになります。

帰化を急ぐのであれば、まずは自分の生活を見直し、帰化申請に精通した専門家から客観的なアドバイスをもらうことが近道です。

まとめ

以上、帰化申請における不許可後の対応について解説しました。
帰化申請においても、再申請は可能です。しかし、「不許可」となってしまった理由を明らかにして、それを解決しない分には帰化はできません。対策方法を確認しながら、再申請に向けて準備をしていきます。

【行政書士からのアドバイス】
もし万が一不許可となってしまった場合は、まずその理由を明らかにしましょう。再申請の際には、不許可の理由が全て払拭されていなければならず、また、払拭されたことをアピールしなくてはなりません。

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