帰化申請でよくある質問  ~在留資格(ビザ)との比較編~

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帰化の相談の際に、よく聞かれる質問をまとめました。

永住許可との比較

永住許可は、日本に長く住んでいれば誰しもが許可され得るものでは無くハードルが高いのが特徴です。

難易度の比較

難易度については、帰化申請も永住者ビザの申請も同じぐらい難しいです。
むしろ、永住者ビザのほうが求められる要件のハードルも高く、確認される要件も多いため難しいと言えます。

ただし、帰化と永住は本来比較できるものではありません。帰化申請は国籍を変更する申請になるため性質の異なる申請となります。

永住者ビザが帰化申請よりも難しい点
  • 永住者ビザのほうが「日本での滞在歴」を長く求められる傾向がある
  • 「しっかりと収入がある期間」が長く求められる
  • 年金や税金の滞納は1日でも許されない傾向がある(とにかく審査が厳しい)

大きく違うところとしては、帰化申請は申請までに十分に相談を行うことができますが、永住申請は窓口で質問をしてもはっきりと答えてもらえない場合も多いです。
そのため、帰化申請の許可率が90%を超えているのに対し、永住者ビザの許可率は50%前後と低くなっています。

集める書類の種類の比較

永住者ビザも帰化許可申請も集める書類の数は非常に多いです。
ご自身の出生についてや、家族構成今までの在留状況現在の仕事内容年収税金や年金の支払い状況などかなり細かい書類を提示します。

収集書類一例(帰化、ビザ共通)
パスポートの写し、出生証明書、結婚証明書、住民票、戸籍謄本、源泉徴収票、課税・納税証明書、年金納付書、通帳の写しetc…

上記に加えて、帰化申請、永住者ビザ申請で必要書類を添付することになります。帰化申請は、概ね1年(長くて2年間)しか、税金についてや源泉徴収票、年金の納付について確認されませんが、永住申請は長い期間見られることになるので、その分提出書類が増えることになります。

在留資格(ビザ)の大まかな書類に関してはについては出入国在留管理庁のHPに掲載があります。

Screenshot of www.moj.go.jp

帰化については以下の記事を参考にして下さい。

帰化も永住者ビザも共通して言えるのが、上記に挙げた書類は一般的なものであり、あくまで在留状況次第で必要になる書類が変わってきます。

審査期間の比較

審査期間は、在留状況と申請内容次第にはなりますが、両方とも非常に長いです。
永住許可は4か月~10か月程度かかるのに対し、帰化申請は申請から約1年ぐらい審査期間があります。よって、永住許可のほうが多少審査期間は短いと言えます。

申請中のビザ申請について

帰化申請も、永住許可の申請も、申請中は現在の在留資格を維持し続けなければなりません。
今までのビザ申請の場合は、在留期限が到来するまでに申請すれば、自動的に2か月間の特例期間に入っていましたが、帰化申請も永住者許可の場合もこの特例は適用されません。
忘れずに申請をするようにしましょう。

現在の在留資格から帰化申請をする場合の難易度の比較

ここまでは帰化申請との難易度の比較をしましたが、ここからはそれぞれの在留資格から帰化申請をする場合の特徴について説明をします。

『日本人配偶者』ビザとの比較

『日本人配偶者』ビザの更新と帰化申請では、帰化申請のほうが難しくなります。
しかし、『日本人配偶者』ビザの難しい点として、更新時に在留期間が1年以上になることが多くないということです。何度も何度も更新してようやく「3年」、「5年」のビザを手に入れられる方が多いようです。
永住者ビザの申請を考えている場合、「3年」や「5年」の在留資格を持っていないと申請することができません。帰化申請の場合も、2022年より審査が厳しくなったため「3年」「5年」の在留期間でない場合は、申請を受け付けてもらえなかったり、不許可になる可能性が高くなります。

『技術・人文知識・国際業務』『技能』ビザとの比較

『技術・人文知識・国際業務』・『技能』ビザの場合、在留資格に該当する活動を行っている必要があります。『技術・人文知識・国際業務』の場合は、学術的素養を背景にした業務(高度人材・ホワイトカラーと言われることが多いです)をし、きちんと納税をしていれば、ビザの更新はさほど難しいものではありません。『技能』も申請通りの仕事(例えば料理人であれば料理人)をし、納税をしていれば難しくありません。
2つの在留資格ともに共通して言えるのが、前回の申請時にから転職をし、就職先が変わっている場合は注意が必要になります。もしそうであっても、業務内容に問題が無ければ更新で不許可になることはありません。

帰化申請では、日本で安定した生活を送れていないとなかなか許可はされません。現在、上記の在留資格で滞在されている方は企業に就職されている方がほとんどのため、この部分でアピールがしやすいでしょう。

『経営・管理』ビザとの比較

『経営・管理』ビザをお持ちの方は、帰化申請の難易度は普通帰化の場合と比較して上がります。それは、生活が安定していることを証明するためには、会社の経営が安定していることをアピールしなければならないからです。赤字が続いていて改善がされる見込みがない場合、当然に帰化申請も難しくなってしまいます。
加えて、日本の難しい税金に関する法律を正しく理解し、適切に納税している必要があります。脱税をしていては「素行がよくない」と判断されて不許可になる可能性があります。また、過度な節税も脱税を疑われるため注意してください(例え合法でも法務局で指摘される場合があります)。

しかし、上記で指摘した内容は『経営・管理』ビザの更新時にも共通して言えます。赤字が続いたり脱税をしていると、ビザが更新されない可能性があります。健全な経営をしていれば、帰化申請も『経営・管理』ビザの更新も問題ないと言えます。

まとめ

帰化申請は人生の中でも大きな決断の一つになると思います。
帰化申請をご検討中の方は、決断をする前に不安や疑問は必ず解消してしまいましょう。ネクステップ行政書士事務所では無料相談を行っております。お気軽にご連絡下さい。

帰化の手順や面接に関する質問はこちら↓

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