【長く日本で生活したい方へ】「永住者」ビザの審査が厳しくなっています

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2019年5月に在留資格「永住者」に関するガイドラインが変更され、審査が厳格化されました。結果、以前は7割近くあった許可率が現在では5割まで低下し、かなり難易度があがったと言えます。本編では、永住許可の審査の厳格化のポイントについて解説致します。

在留資格「永住者」とは

「永住者」の在留資格を取得することで、在留活動・在留期間に制限がなくなります。つまり、今までの在留資格では認められなかった活動(例えば就労ビザでは認められない業務に従事する、無職のまま在留、配偶者ビザを持っている人が離婚し配偶者がいない状態での在留等)が可能となります。また、在留期間がなくなるため、日本に適法に在留していればその後の在留期間の更新をしなくても在留することが可能です。

永住許可は、審査が非常に厳しいのが特徴です。永住許可に係る審査は、その外国人の在留に関する最終の審査になることがその理由です。
「永住者」ビザを取得する際には、「相当期間日本に在留した間の在留に問題がなく、将来に渡ってその在留に問題がないことが想定される」ことが必要になります。

「永住者」ビザは、取るまでの要件を満たすのも大変!かつ、審査が厳しくて許可をもらうのも大変!しかし、無事に取れれば安定した在留が期待できる在留資格です。

「永住者」の要件

「永住者」ビザの要件は、その方の在留状況によって異なってきます。例えば、在留資格「日本人の配偶者等」や「定住者」、「高度専門職」をお持ちの方は一部要件が緩和されます。今回は、一般的なポイント・要件について挙げます。

永住者ビザのつのポイント・要件
  1. 引き続き、10年以上日本に在留していること。ただし、この10年以上の期間のうち就労資格又は居住資格を持って引き続き5年以上日本に在留していること。
    ※在留資格『日本人の配偶者等』、『永住者の配偶者等』、『定住者』、『高度専門職』の場合は必要な在留年数は短くなります。
  2. 現に所有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること
    ※当面、在留期間「3年」を有する場合は、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱われます。
  3. 日本で真面目に生活している。(税金や年金を滞納していない、犯罪、交通違反でペナルティーを受けていない等)
  4. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(しっかり年収がある、貯蓄があること等)
  5. 公衆衛生上の観点から、有害となるおそれがないこと
  6. 著しく公益を害する行為をする恐れがないと認められること
  7. 公共の負担となっていないこと(生活保護等を受けていない)

永住申請をする際には、上記の要件を満たしていることを証明するように疎明書類を添付し申請を行います。現在の在留資格次第で必要な書類は変わってきます。(出入国在留管理局庁HP参照)

2019年5月にガイドライン変更!?「永住者」ビザの審査の厳格化のポイント

2019年5月に在留資格「永住者」に関するガイドラインが変更になりました。審査がより厳格化されることになりました。大きな変更点は以下になります。

  1. 直近5年間の収入状況が確認される(今までは3年間)
  2. 税金納付や年金加入状況等に関連する書類を詳細に求められる

まず、①の「直近5年間の収入状況が確認される」ということに関しては、世帯年収300万円(+70万×自分を除く世帯人数)が一つの基準となり、この基準が1年でも下回っていると、許可されない可能性が高くなります。

次に、②については「住民税」「所得税等の国税」「年金・健康保険」について、継続してきちんと支払っていることが条件となります。
住民税については、今までは3年分でよかったのが5年分に代わりました。国税に関しても所得税だけではなく、贈与税や事業をやられている方は消費税なども確認されます。さらに、年金や健康保険なども2年分きちんと支払われていることが確認されます。

②に関して特に注意をしなければならないこととして、納付書だけではなく領収書(いつ支払ったかが分かる書類)を提出しなければならず、これは支払期限までにきちんと支払っているかが確認されることになります。
ガイドライン変更後には、3日支払いが遅れただけで不許可になったという例もあるため、かなり審査が厳格化されたと言えます。

まとめ

以上、永住許可の審査の厳格化のポイントについて説明致しました。
「永住者」の審査は近年かなり厳しくなっており、許可率も50%程度とあまり高くありません。審査期間も数か月と長期に渡ります。しっかり準備をして申請にのぞまれるのがよいでしょう。

【行政書士からのアドバイス】
もし、「国籍変更(帰化)」と「永住者」で悩まれているのであれば、なるべく「永住者」を取得されるよう検討されて下さい。国籍を変更することは重大な決断です。帰化は後からでも行うことができます。当事務所では「永住者」の相談・申請も承っております。お気軽にご相談下さい。

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