永住許可申請と帰化許可申請ならどちらが簡単?

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在留資格「永住者」申請(永住申請)と帰化申請、どちらの取得を検討するか悩まれている方にとっては、どちらが許可が出やすいか気になりますよね。また、帰化後のメリット・デメリットも気になると思います。本編では、永住者のビザが帰化申請かで迷われている方に向けて、帰化申請について解説していきます。

まずは帰化の要件を確認

まずは、帰化の要件を確認してみましょう。普通帰化の場合、ポイントは7つです。

帰化の7つのポイント(普通帰化の場合)
  1. 引き続き5年以上日本に住所を有すること
  2. 18歳以上で本国法によって能力を有すること
  3. 素行が善良であること
  4. お金の面で生活に心配がない
  5. 日本国籍の取得によって、母国の国籍を離脱できる
  6. テロリストや反社会的勢力ではない
  7. 日本語能力に問題がない

日本人と結婚して長い方や、日本に移住してきて長い方は、帰化の要件が一部緩和される場合があります。そういった方は「簡易帰化」と呼ばれ、「普通帰化」と比較して日本にいる年数や生計要件が緩和されることがあります。詳細については、下記の記事も参照ください。

「引き続き〇〇年」の考え方について

就労ビザを例に…

【居住要件を満たしているケース】

5年間のうち3年以上就労ビザで働いている必要があります。上記の場合は、満たしています。

【居住要件を満たしていないケース】

途中で1年間母国に帰国し、在留資格がない期間があった場合は、合計で5年日本にいたとしても「引き続き」の部分を満たしていないと判断されます。

在留資格は継続して持っていたとしても、長期で出張する場合にも「引き続き」の部分を満たしていないと判断されてしまいます。
「引き続き」に該当するためには、連続して90日以上日本から出国しないこと(たとえ仕事でもNGです)、また、1年間の合計で150日海外にいるのもNGになりますので注意してください。

永住許可申請と帰化申請の比較

「永住者」は外国籍のまま、帰化許可申請は日本国籍に変更することを意味します。2つを比較をする際に、申請の難易度だけでなく今後の生活についても十分に検討をしましょう。

永住許可申請の要件

在留資格「永住者」も帰化申請同様に、様々なパターンがあります。例えば「日本人配偶者」や「永住者」の配偶者の方や「定住者」、「高度専門職」の在留資格を持っている人は一部要件が緩和されます。今回は、一般的な方(「日本人配偶者」や「永住者」の配偶者の方、「定住者」、「高度専門職」を除く)のポイント・要件について挙げます。

永住者ビザのつのポイント・要件
  1. 引き続き、10年以上日本に在留していること。ただし、この10年以上の期間のうち就労資格又は居住資格を持って引き続き5年以上日本に在留していること
    ※在留資格『日本人の配偶者等』、『永住者の配偶者等』、『定住者』、『高度専門職』の場合は必要な在留年数は短くなります。
  2. 現に所有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること
    ※当面、在留期間「3年」を有する場合は、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱われます。
  3. 日本で真面目に生活している。(税金や年金を滞納していない、犯罪、交通違反でペナルティーを受けすぎていない等)
  4. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(しっかり年収がある、貯蓄があること等)
  5. 公衆衛生上の観点から、有害となるおそれがないこと
  6. 著しく公益を害する行為をする恐れがないと認められること
  7. 公共の負担となっていないこと(生活保護等を受けていない)

永住者ビザと帰化の申請では共通しているポイントもあります。特に「素行要件」や「生計要件」は共通しているように見えますが、内容は若干異なります。

▶参考:出入国在留管理庁『永住許可に関するガイドライン

「永住者」ビザと帰化申請の気になるポイントの比較

永住者ビザも帰化申請も、特別な条件があると要件が緩和されることがあります。ここでは、一般的な条件での気になるポイントの比較を行います。許可のための要件だけでなく、気になるポイントも比較してみましょう。

ポイント帰化申請永住者ビザの申請
日本の居住要件5年10年
持っている在留期間の条件なし
(ただし、2022年より厳しくなりました。
3年以上あることが望ましいです。)
3年以上
連続した在留期間の条件短い期間で判断され、
長期の出国があるとその都度
リセットされる
在留期間全体を通して判断
配偶者や子どもの条件一部要件の緩和あり一部要件の緩和あり
素行要件厳しく確認される厳しく確認される
生計要件厳しく確認される厳しく確認される
申請中のビザの更新申請必要必要
審査期間半年〜1年程度半年〜1年程度

永住許可申請も帰化申請も許可を得るためには非常にハードルが高いのが特徴です。
その中でも特に永住許可申請の場合、「素行要件」のうち税金や年金の滞納が一切あってはならないことや、「生計要件」では年収の厳しい基準があるため、永住者の申請のほうがより厳格に審査されると言えます。
永住許可の審査傾向についてはこちらの記事もご確認下さい。

そもそも帰化申請のメリットとデメリットについて

帰化申請をするということは、許可を得られると日本の法律では、帰化をすると母国の国籍を失うことになります。
中には、『永住者』ビザが難しいから帰化を検討するという方もいらっしゃいます。が、しかし、その決断の前に、一度帰化をすると簡単には「元に戻れない」のでメリット・デメリットを比較しながら検討してみてください。

以下に帰化のメリットとデメリットを挙げるので、よくご自身や家族と相談して検討してください。

帰化のメリット

  1. ビザのことで悩まなくて済む
  2. 住宅ローンやクレジットカードの審査が通りやすくなる
  3. 日本のパスポートは191か国査証なしで渡航可能
  4. 選挙権を得られる(投票だけでなく、政治家の立候補、裁判員制度への参加)
  5. 国籍要件のある職業にも就けるようになる

帰化のデメリット

  1. 帰化をして日本人になると、母国の国籍を失ってしまう
  2. 母国に帰国するしようにも、「当然には帰国できない」場合が出てきてしまう

結局、永住許可申請と帰化の難易度の違いは…?

永住許可申請と帰化申請の難しさは気になるところだと思います。最近の審査傾向から比較をしてみましょう。

永住者の方が許可率は低いです。

『永住者』ビザの審査が厳格になった現在では、帰化よりも『永住者』をとるほうが難しい場合がほとんどです。

とは言え、帰化もビザも基本的に要件を満たしていれば許可をいただけます。どちらの申請も、法務大臣に「裁量権」があることが原因で「難しい」と感じさせています。
例えば、帰化申請の要件の一つである「素行が善良」というのは審査官によって判断が違います。(大まかなポイントはありますが。)また、帰化の要件は、確実なポイントの積み重ねで判断されるのではなく、「総合的に見て」判断されます。その総合的に許可の具合についても明確な基準は公表されていません。

永住者と帰化申請では、同じ「素行要件(真面目に日本で暮らしているか)」・「生計要件(日本で不自由なく生活していけるか)」の部分を比較しても、若干、永住者ビザの方が要件が厳しい傾向になります。
例えば、「素行要件」で確認される【年金・税金の支払い】に関して、帰化申請の場合は未納がある場合は申請相談の前にまとめて納めていれば問題ないと言われていますが、永住申請の場合は滞納していると「真面目ではない」と判断されてしまいます。つまり、申請前に慌てて納めたのでは間違いなく『不許可』となります。これは”たった1回””たった1日”の遅れでも不許可になってしまいます。
また、生計要件に関しても「家族を心配なく養える年収」基準が永住者ビザの方が若干厳しくなります。

さらに、帰化申請と永住者ビザの一番の大きな違いとしては、帰化の場合はあらかじめ法務局がしっかりと要件を満たしているかのチェックをしてもらえます。
帰化は事前にアドバイスがもらえる一方、永住申請はあまり詳しく教えてもらえません。加えて、帰化申請はあらかじめ許可の見込みがある人だけが申請をするのも特徴的です。そのため、許可率も9割近くと非常に高くなっています。一方の永住者の場合は、申請受理から結果が出るまで数か月かかり、許可率も高くありません。

自分の気持ちを大切に

帰化申請では「あなたは、これからも日本に住みますか?」ということを重要視されています。

やはり、一定数の方で帰化後に海外に移住される方も多くいます。
「やはり、子育て・子供の教育は母国でしたい」と言う理由であったり、帰化後すぐに離婚をしてしまい日本を離れることになったりと、離れる理由は問わず帰化後は日本に住むことを日本政府は望んでいます。

ビザが面倒臭くて、手っ取り早く日本人になってしまいたいと思われる方もいらっしゃるかもしれません。日本の最強パスポートがあれば一時的に母国に帰るのも大した問題ではないかもしれません。また、ある程度貯金ができたら母国に帰ろう、と思っている方もいるかもしれません。

しかし、日本では「近い将来に母国に移住する予定の人」は基本的には帰化できません。
確かに「日本人配偶者等」ビザを持っていてお子さんがいらっしゃる場合は、できるだけ自分の身分をより確定させたいと思われる方も多いと思います。
しかし、帰化申請には時間と労力が必要です。「ビザが面倒くさい」という理由だけなら、帰化申請はしないことをおすすめいたします。

申請時の注意点

帰化申請・「永住者」の申請、双方に共通して言える注意点があります。それは、申請中もビザの更新を行わなければならないことです。

帰化申請中・永住許可申請中でもビザの更新は必要です。

また、これは「永住者」の注意点になりますが、永住許可は取得できれば「永住が約束される」わけではありません。適切な在留をしなければ在留資格の取り消し対象になります。出入国在留管理局にその後も在留状況を管理されることになりますので注意してください。

まとめ

以上、帰化申請と「永住者」を取るための永住許可申請の比較についてご説明致しました。
結論から言うと、「永住者」のほうが許可を得るための難易度は言えると言えます。また、「永住者」ビザと帰化申請にはそれぞれメリット・デメリットがあります。「比較をしてみたけれども、やっぱり母国の国籍のままでいい!」という方は、永住者の取得に挑戦されるのがよいと思います。

【行政書士からのアドバイス】
帰化申請も永住申請も決して簡単な申請ではありません。特に帰化許可申請は生活の基盤・前提を大きく変える重大な決断になります。確かに、永住許可に求められる要件のほうが厳しく感じられるかともいますが、悩んで比較をするのであれば、永住許可を目指してみてください。国籍変更はその後でもできます。

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