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「正直、今のパートナーとはこの先あまり長くは一緒にいるつもりはない。でも、離婚をするとビザのことが心配!」より安定的な生活を求めて、帰化申請を考えていらっしゃる方もいると思います。本編では日本人配偶者の方で離婚と帰化申請の両方を検討している方に向けて解説していきます。
もくじ
まずは帰化(日本国籍取得)の要件を確認

まずは帰化の要件を確認してみましょう。
- 引き続き5年以上日本に住所を有すること
- 18歳以上で本国法によって能力を有すること
- 素行が善良であること
- お金の面で生活に心配がない
- 日本国籍の取得によって、母国の国籍を離脱できる
- テロリストや反社会的勢力ではない
- 日本語能力に問題がない
日本人と結婚して長い方や、日本に移住してきて長い方は、帰化の要件が一部緩和される場合があります。その条件は下記になります。
- 日本国民の配偶者(妻・夫)であって、引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
- 日本国民の配偶者(妻・夫)であって、婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの
上記に該当する方は、「居住要件」や「20歳以上」と言うポイントが緩和されます。
詳しくは下記の記事をご覧ください。
途中、母国への里帰り出産、仕事の長期出張等の理由にかかわらず、90日以上連続して出国している場合や、1年間で合計で150日以上日本にいない場合は「引き続き」に該当しませんので注意してください。
就労ビザを例に…
【居住要件を満たしているケース】

5年間のうち3年以上就労ビザで働いている必要があります。上記の場合は、満たしています。
【居住要件を満たしていないケース】

途中で1年間母国に帰国し、在留資格がない期間があった場合は、合計で5年日本にいたとしても「引き続き」の部分を満たしていないと判断されます。

在留資格は継続して持っていたとしても、長期で出張する場合にも「引き続き」の部分を満たしていないと判断されてしまいます。
「引き続き」に該当するためには、連続して90日以上日本から出国しないこと(たとえ仕事でもNGです)、また、1年間の合計で150日海外にいるのもNGになりますので注意してください。
離婚した場合、ビザはどうなる…?

現在、「日本人配偶者等」の在留資格で日本に在留されている方は、離婚された場合は2週間以内に出入国在留管理局に届け出をし、在留期限満了と離婚の日から6ヶ月以内の早い方までに、在留資格を変更する必要があります。
もし、6ヶ月以内に日本人と再婚した場合は、相手が別の人であっても「在留期間更新許可申請」を行います。
「日本人配偶者等」というビザの名前の通り、離婚をしたら「在留資格変更許可申請」を行わなければなりません。以下は、離婚をした場合の変更後の在留資格の一例になります。
- 仕事をしている → 就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」等)
- 日本にいる期間が長い → 永住者・定住者
- 子供がいる → 定住者
- 新しい結婚相手がいる → 日本人配偶者等・永住者の配偶者等・家族滞在・特定活動
※状況によって取得できる在留資格は異なってきます。
すでに就職をしている方や、再婚相手がいる場合はそれらに合わせた在留資格への変更にすることになります。ぴったりあてはまる在留資格がなくても、日本に滞在する期間が長く生活の基盤がしっかりと日本にあり「今更母国に帰っても…」という方は、「定住者」の在留資格を得られることもあります。しかし、基本的には在留資格にかかる活動や身分が維持できなければ、帰国しなければなりません。
帰化を考えるくらい日本に長く生活されている方は、取得できるビザも様々です。難しい申請にはなりますが、そもそも帰化申請の長い審査期間も在留資格を維持している必要があるため、帰化よりも在留資格の維持を最優先にされることをおすすめいたします。
帰化申請中に離婚をした場合はどうなる?

帰化申請中に離婚をした場合は、離婚したことによって要件を満たさない場合には「取り下げ」を行うことになります。
離婚をすることによって、先ほどご説明した通りすでにお持ちの在留資格(ビザ)の変更もしなければならないですし、それ以前に生活の基盤ががらりと変わるはずです(生計要件にも関わってきますね)。
離婚をするとその後の在留が不安定になることも多いかと思いますが、まずはご自分の生活基盤を安定させることを最優先にしましょう。
もし、離婚を検討されているのであれば、離婚をした後に帰化申請をされることをお勧めいたします。
もしかしたら、離婚をする前に新しいパートナー・恋人がいる方もいるかもしれません。
特に、別居中に起こりがちな不貞行為は「素行要件(真面目に生活している)」を満たしていないと判断される場合もあります。注意してください。
帰化申請と「日本人の配偶者等」ビザの更新の難易度の違いは…?

在留資格「日本人の配偶者等」の場合、永住許可申請も帰化許可申請も要件が緩和されています。それでも、永住許可も帰化の許可もハードルが高く慎重に検討されている方も多いのではないでしょうか。
圧倒的に帰化の方が難しいです
ケースにもよりますが、日本人配偶者ビザの更新と帰化申請の場合は帰化申請のほうが難しいです。
帰化もビザも基本的に要件を満たしていれば許可をいただけます。どちらの申請も、法務大臣に「裁量権」があることが原因で「難しい」と感じさせています。
例えば、帰化申請の要件の一つである「素行が善良」というのは審査官によって判断が違います。さらに、素行要件だけでなくその他の要件も合わせて総合的に判断されます。
「日本人配偶者等」ビザの場合は、「(一般的な)結婚生活」が続いていればビザの更新自体はさほど難しい問題ではありません。しかし、結婚生活に関しての様々な価値観がある今、出入国在留管理局が求める「結婚生活」が継続していることをアピールすることが求められます。
帰化申請の場合は、「日本人配偶者等」ビザの更新以上に見るポイントは多いです。日本人配偶者の場合は結婚生活を継続し、きちんと納税を行って、届け出義務を満たしていればだいたい許可がでます。
一方で帰化申請は、7つ(7条該当の方は6つ)のポイントを満たさなければならないため、そう言った点では帰化申請の方が難しいと言えるでしょう。
そもそも、帰化申請中でもビザの更新は必要です。
そもそも、帰化申請中でもビザの更新は必要です。
帰化申請は、ビザの申請のように在留期限(もしくは特例期間)までに必ず結果が出るものではありません。
帰化申請をしているかどうかにかかわらず、ビザの更新はしなければなりません。そして、結局のところ、婚姻関係が破綻していてすでに別居状態のような場合は、日本人配偶者の更新申請も理由を説明するのに難しい申請になります。場合によっては、すぐに不許可になることもあります。
▶参考:出入国在留管理庁『在留期間更新許可申請(日本人の配偶者)』
帰化したい動機はなに? 〜自分の気持ちを大切に〜

離婚をしたら日本にいられなくなるかもしれない。そう不安になる方も多いと思います。しかし、今まで説明してきた通り、婚姻関係が破綻している状態で「日本人の配偶者等」の在留資格を維持し続けることがそもそも難しく、また帰化申請には長い時間がかかります。
さらに、離婚を検討するほど、気持ちが追い込まれているときに重要な判断をすることはもしかしたら得策ではありません。まずは、離婚をしても日本に在留できる方法を模索されることをお勧めします。たとえ、就労ビザでの就職が難しい場合であってもお子さんがいらっしゃる場合や、日本での在留が長い場合は「定住者」の在留資格での在留が認められる場合もあります。
まずは、ご自身の在留を確かなものにした状態で、落ち着いた時に帰化申請をされることをお勧め致します。
さらに、帰化申請では「あなたは、これからも日本に住みますか?」ということを重要視されています。
やはり、一定数の方で帰化後に海外に移住される方も多くいます。
「やはり、子育て・子供の教育は母国でしたい」と言う理由であったり、帰化後すぐに離婚をしてしまい日本を離れることになったりと、離れる理由は問わず帰化後は日本に住むことを日本政府は望んでいます。
ビザが面倒臭くて、手っ取り早く日本人になってしまいたいと思われる方もいらっしゃるかもしれません。日本の最強パスポートがあれば一時的に母国に帰るのも大した問題ではないかもしれません。また、ある程度貯金ができたら母国に帰ろう、と思っている方もいるかもしれません。
しかし、日本では「近い将来に母国に移住する予定の人」は基本的には帰化できません。
確かに「日本人の配偶者等」ビザを持っていてお子さんがいらっしゃる場合は、できるだけ自分の身分をより確定させたいと思われる方も多いと思います。
しかし、帰化申請には時間と労力が必要です。「ビザが面倒くさい」という理由だけなら、帰化申請はしないことをおすすめいたします。
まとめ

以上、離婚後の在留資格と帰化申請のポイントをご説明致しました。
やはり離婚をすると生活が大きく変わります。帰化申請も、人生の中でも大きな決断の一つになると思います。まずは生活基盤を安定させて、そして落ち着いてから帰化申請の検討をしてみてください。

【行政書士からのアドバイス】
帰化の申請中にも在留期限が到来する場合は、在留資格の更新許可申請を行わなければなりません。当事務所では、在留期間の更新手続きも承っております。