日本で働いていて、日本語も上達し年収も上がると「高度専門職」の在留資格が気になってくる方もいらっしゃるかと思います。特に、「高度専門職」は在留期間も長く、周りで働いている人が「高度専門職」へ在留資格を切り替えることができると、もしかしたら自分も該当するのか気になりますよね。同時に、日本でも滞在が長くなると帰化の要件も満たしてきます。本編では、「高度専門職1号・2号」と「帰化許可申請」について比較をしてみます。
もくじ
「高度専門職1号・2号」ってどんなビザ?
「高度専門職」は、「技術・人文知識・国際業務」や「経営・管理」のアップグレードの位置づけになる在留資格です。
「高度学術研究活動(高度専門職1号(イ))」「高度専門・技術活動(高度専門職1号(ロ))」「高度経営・管理活動(高度専門職1号(ハ))」に分類し、学歴や職歴、年収、功績などにポイントを設け、ポイントの合計が70点以上の場合に与えられる在留資格です。
※ポイント計算表についてはこちら
「高度専門職1号」について
「高度専門職1号」は行う業務内容によって、さらに「イ・ロ・ハ」に分類されます。各業務の内容は下記になります。
- 「高度専門職(1号イ)」:特定の本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動
- 「高度専門職(1号ロ)」:特定の本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動。
「技術・人文知識・国際業務」の「国際業務」は該当しません。 - 「高度専門職(1号ハ)」:特定の本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動。
「高度専門職1号」の場合、上記の業務内容であり、かつ法務省が発表しているポイント計算表のポイントが70点以上であることが条件になります。
「高度専門職2号」について
「高度専門職2号」の在留資格は、「高度専門職1号」から変更申請をすることで切り替える在留資格になります。「永住者」ビザ同様に在留期限は無期限になりますが、「高度専門職」に定められた活動をし続ける必要があります。「永住者」ビザはどのような仕事をしてもいいですし、もちろん仕事をしなくてもよいビザです。「永住者」ビザは通常、10年以上日本に適法に在留してなければ申請ができませんが、「高度専門職2号」の場合はそれよりも短い時間で申請が可能です。
高度専門職2号の要件は下記になります。
- ポイントの合計が70点以上であること
- 「高度専門職(1号ロハ)」で在留していたものについては報酬年額合計が300万円以上である
- 「高度専門職1号(イロハ)」で3年以上在留していた
- 素行が善良である
- 当該外国人が日本国の利益に号すること

(行政書士)
働き続けなければならないところが「永住者」ビザとの大きな違いになります。
帰化の要件

(行政書士)
帰化の要件を確認して見ましょう!
- 引き続き5年以上日本に住所を有すること
- 20歳以上で本国法によって能力を有すること
- 素行が善良であること
- お金の面で生活に心配がない
- 日本国籍の取得によって、母国の国籍を離脱できる
- テロリストや反社会的勢力ではない
- 日本語能力に問題がない
日本人と結婚して長い方や、日本に移住してきて長い方は、帰化の要件が一部緩和される場合があります。そういった方は「簡易帰化」と呼ばれ、「普通帰化」と比較して日本にいる年数や生計要件が緩和されることがあります。詳細については、下記の記事も参照ください。
普通帰化、簡易帰化にかかわらず「引き続き○年」という文言が入りますが、継続している必要があります。途中、母国への里帰り出産、仕事の長期出張等の理由にかかわらず、90日以上連続して出国している場合や、1年間で合計で150日以上日本にいない場合は「引き続き」に該当しませんので注意してください。
就労ビザを例に…
【居住要件を満たしているケース】

5年間のうち3年以上就労ビザで働いている必要があります。上記の場合は、満たしています。
【居住要件を満たしていないケース】

途中で1年間母国に帰国し、在留資格がない期間があった場合は、合計で5年日本にいたとしても「引き続き」の部分を満たしていないと判断されます。

在留資格は継続して持っていたとしても、長期で出張する場合にも「引き続き」の部分を満たしていないと判断されてしまいます。
「引き続き」に該当するためには、連続して90日以上日本から出国しないこと(たとえ仕事でもNGです)、また、1年間の合計で150日海外にいるのもNGになりますので注意してください。
「高度専門職1号・2号」と帰化申請の難易度の違いは・・・?
両方とも難しい申請になります
- 「高度専門職」1号・2号・・・ポイント計の条件を満たしていなければならない
⇒学歴や高い年収の要件があり日本に在留しているからと言って誰でも取れるものではない。また、企業に就職することが前提条件 - 「帰化許可申請」・・・日本に長く適法に滞在していれば、学歴等は関係なく申請条件を満たす場合が多い。

(行政書士)
「高度専門職」は、企業に就職し一定以上の学歴やスキルを持っている人に与えられる在留資格です。
一方の「帰化許可申請」は、日本に長く適法に滞在していることが求められます。
「高度専門職」も「帰化許可申請」も求められるポイントが大きく異なるため、一概に比較をすることはできません。
おそらく、「高度専門職1号」か「帰化許可申請」かで悩んでいる方は、すでに「技術・人文知識・国際業務」や「経営・管理」ビザで在留している方が多いと思います。「高度専門職1号」は切り替えると「5年」の在留期限になりますが、基本的に転職をする場合は「在留資格変更許可申請」をその都度行わなければなりません。
また、「高度専門職2号」を検討されている方は、すでに「高度専門職1号」を持っており「永住者」ビザとも比較されているのではないでしょうか。「高度専門職2号」は在留期限は無期限になりますが、「永住者」ビザとは異なり、所属機関に関する届け出義務があること、また在留資格該当性のある活動を6か月以上行わない場合、在留資格取り消し事由に該当する場合があります。
「永住者ビザ」と「帰化申請」の比較の詳細は下記になります。「永住者」ビザが気になる方は下記の記事も✓してみてください。
自分の気持ちを大切に
帰化申請では「あなたは、これからも日本に住みますか?」ということを重要視されています。
やはり、一定数の方で帰化後に海外に移住される方も多くいます。ビジネスの拠点をやはり母国に移したい!等理由は様々です。
しかし、帰化をするからには、帰化後も日本に住むことを日本政府は望んでいます。
ビザが面倒臭くて、手っ取り早く日本人になってしまいたいと思われる方もいらっしゃるかもしれません。日本の最強パスポートがあれば一時的に母国に帰るのも大した問題ではないかもしれません。また、ある程度貯金ができたら母国に帰ろう、と思っている方もいるかもしれません。
しかし、日本では「近い将来に母国に移住する予定の人」は基本的には帰化できません。
帰化申請には時間と労力が必要です。「ビザが面倒くさい」という理由だけなら、帰化申請はしないことをおすすめいたします。

(行政書士)
黙っていればバレないかもしれませんが、かなり大変なので覚悟が決まってない場合は挫折してしまうと思いますよ…
申請時の注意点
帰化申請・永住者ビザ、双方に共通して言える注意点があります。それは、申請中もビザの更新を行わなければならないことです。
大事なことなので2度言います。帰化申請中・永住申請中でもビザの更新は必要です。
また、今現在ビジネスに関する在留資格をお持ちの方は、帰化許可申請中の出国期間には十二分に気を付けてください。連続した長期間にわたる出国や、頻繁な出国は帰化許可申請の不許可の原因になるので、予め管理するようにしてください。
まとめ
以上、「高度専門職1号・2号」と帰化許可申請の比較についてご説明致しました。
「高度専門職」の在留資格は、「技術・人文知識・国際業務」や「経営・管理」のグレードアップした在留資格になります。在留期間も5年で、またその後の永住申請もしやすくなるなど、優遇された在留資格と言えます。一方、文字通り、帰化は日本人になることです。日本人になれば在留資格や活動内容を気にすることはなくなります。在留資格の変更と、帰化は全く性質が異なるため、よく比較検討をされてください。
(行政書士)
「日本の経済成長等に貢献することが期待される高度な能力、資質を持つ外国人が、円滑に日本に来られるようにする」という日本政府の方針のもとにできた制度です。