
帰化申請のうち国籍法の第5条に該当する「普通帰化」の要件は、18歳以上で5年以上日本に住んでいることになります。では、20歳未満の人は帰化ができないのでしょうか?実はケースごとにできる場合とできない場合があります。本編ではケース別に解説をしたく思います。
※成年要件は2022年4月1日から20歳から18歳に引き下げになりました。本記事の内容は2022年7月時点の内容です。
ケース1.両親は外国籍、帰化したいのは20歳未満の“自分だけ”
の場合

ケース1の場合の多くは、帰化は難しいでしょう。
国籍法の第5条を見てみましょう。
第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
国籍法第5条
一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
二 18歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
三 素行が善良であること。
四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
国籍法第5五条には、上記のように「来日して5年以上」「18歳以上」「素行が善良」「収入や財産で安定した生活が送れること」「母国の国籍を喪失できる」「テロリスト等ではない」といった要件が必要ということがかかれています。
例えば、5年前にご両親と来日し、日本の学校に通っている場合で未成年のご自身だけ帰化申請を検討する場合は、この「18歳以上」という条件を満たさなくなってしまいます。
そのため、一般的にはご両親が外国籍で、18歳未満のご自身だけ帰化をする場合は帰化申請は難しいと言えます。
ケース2.父母のどちらかもしくは日本人の場合
ケース2の場合は、帰化できる可能性が高いです。
国籍法の第8条を見てみましょう。
第八条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
第8条
一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの
四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの国籍法
上記にある通り、日本人の子どもの場合は18歳未満でも、帰化申請は可能です。両親ともに日本人である必要はなく、父母の一方が日本人であれば足ります。また、日本国民であるかどうかは、帰化申請の時点で判断されることになります。
さらに、第8条に該当する場合の帰化に関しては居住要件、生計要件、生計要件についても緩和されます。つまり、以下の条件は満たしている必要はありません。
- 5年以上日本に住み、そのうち3年以上就労系の在留資格を持って働いていること
- 18歳以上であること
- 自己または生計を一つにする親族の財産等をもって安定的な生活をおくれること
つまり、18歳未満でもよいうえに、3年以上の就労要件や、安定した生活を送れていること等の要件も満たす必要はありません。
気をつけなければならないのは、生まれたときに両親の片方が日本人だった場合、18歳未満の場合には帰化申請ではなく、国籍選択の手続きで日本国籍を選ぶことができる場合もあります。ケース2では、生まれた時点では両親ともに外国籍の場合や、一度子どものときに外国籍を選んだ場合のケースとなります。
▶参考:法務省『国籍の選択について』
ケース3.両親が外国籍、家族全員で帰化を検討している場合
父母(もしくはどちらか)も帰化申請を検討している場合、父母のどちらかが帰化の要件を満たす場合には、一緒に帰化申請を行うことで、未成年であっても帰化ができる可能性が高くなります。
現在は自分一人では帰化の要件を満たしていなくても、父母と一緒に帰化申請をする場合、父母の帰化が許可されることで、自動的に「日本人の子ども」としての要件(国籍法8条1号)を満たせばよくなり、同時に許可される場合があります。(ケース2と同じ状態になります)
多くの場合、家族と一緒に申請したほうが楽なことが多いです。作成する書類や集める書類に共通する事項が多くなります。
まとめ

以上、18歳未満でも帰化できるケースについて説明致しました。
18歳未満の場合、「普通帰化」の場合は帰化申請が難しくなりますが、「簡易帰化」に該当する場合は帰化できることもあります。具体的には、ご家族に日本人がいる場合になります。18歳未満の場合、個別に判断する必要も多くなるため、法務局か専門家に状況を説明し正確な判断をもらったほうがよいでしょう。

【行政書士からのアドバイス】
未成年の子どもだけで帰化をする場合、法務局によってはあまり事例が無く要件の確認や申請書の受理までに時間がかかる場合があります。イレギュラーな事例に近くなってくるため、法務局もしくは帰化の専門家に相談されてください。