【日本国籍取得】在日台湾人の帰化申請で満たすべきポイントと必要書類について

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日本で生まれた在日台湾人の中には、帰化申請を検討されている方もいらっしゃると思います。本編では在日台湾人の方の帰化申請をスムーズに行うためのポイントを解説します。ここでいう「在日台湾人」は「特別永住者」を対象に解説させていただきます。「特別永住者」とは、「平和条約国籍離脱者」または「平和条約国籍離脱者の子孫」であり、かつ「日本で出生している」に人が該当します。

帰化の流れについて

日本で生まれた在日台湾人の方であっても、帰化申請のながれは同じになります。まずは、帰化申請の基本的な流れを説明します。

帰化申請は法務局で行います。しかし、法務省HPのページを見ても非常にシンプルで、何をどうしたらいいかは一切書かれていません。ちなみに、「帰化許可申請書」の見本が掲載されていますが、帰化申請の場合は「申請書」1枚提出すれば済むような話ではありません。大量の書類の準備をしなければなりません。その準備のために法務局へ相談に行くことになります。
このため、帰化することを決意されたらまずは法務局に相談に行くことになります。

法務局は、お住まいのエリアを管轄するところに行きます。
帰化の希望者はかなり多く、都市部の法務局は予約を取るのに1〜2ヶ月かかることもあります。
法務局では、まずあなたが帰化の要件を満たしているかのヒアリングを行い、集めなければならない書類を教えてもらえます。

帰化申請は、ビザの申請と異なり法務局の相談員の方と相談を何度も相談を行います。
基本的に、「許可の見込みがある人」だけが「申請」することになります。その後、書類の準備が完了し申請が受理されると審査期間に入り、その後1年程度で結果が出ます。

帰化申請の流れの詳細は下記でも解説しております。

在日台湾人の方の帰化申請の要件について

在日台湾人の方の帰化の要件について確認をします。

在日台湾人の方の帰化の要件

在日台湾人の方は帰化の要件が「簡易帰化」に該当し、要件は緩和される、という話を聞いたこともある方も多いと思います。在日台湾人の方の帰化の要件が緩和される根拠は、国籍法第6条にあります。

第六条 次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。

 一 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの
 二 日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
 三 引き続き十年以上日本に居所を有する者

国籍法 第六条

先ほども説明したように、「特別永住者」の方は日本で出生している方になります。そのため、日本国籍を取得するための大枠となる要件を満たしていることになります。ただし、帰化申請は上記のポイントだけではなく他にも満たすべきポイントや要件があります。当然には帰化することができないため、よくご自身が要件を満たしているかを確認する必要があります。

許可を得るために抑えるべきポイントとは

ポイント1 18歳以上で本国法によって能力を有すること

帰化申請は成年に達していれば申請することができます。日本では18歳以上が成年となります。また同時に、母国の法律でも成年に達している必要があります。

ポイント2 素行が善良であること

年金税金きちんと払っていますか?
日本の法律では、外国人も払わないといけないと定められています。会社勤めの方は、厚生年金・所得税・住民税は、お給料から天引きされているはずです。主婦(夫)でパートナーの扶養に入っている場合は、パートナーの給料明細を確認しましょう。日本人配偶者の方は、アルバイトやパートの週28時間の就労制限はありませんが、お給料が「扶養に入ることができる金額」をオーバーしているようですとそれは脱税になりますから注意して下さい。
経営者の方は、会社の税金が納めているかもチェックされます。

交通事故犯罪は起こしていませんか?
軽微な違反は回数が少なければ大丈夫です。犯罪は不起訴処分に終われば問題ないですが、罰金刑の場合はしばらく時間を経過しないと申請できません。

ポイント3 お金の面で生活に心配がない

安定した生活を送れている必要があります。年収が家族構成に見合っていないほど少なかったり、返済できないほどのキャッシュローンがあったりすると、「安定している生活を送っている」とは言えません。自己破産したばかりも厳しいです。逆に、貯金がたくさんあったり(なくても大丈夫です)、不動産等の資産があると審査官へアピールするポイントになります。
経営者の方は会社の経営状態もみられます。一時的に業績が悪化していたり、新設会社の場合は事業計画書や専門家の意見を添えて、生活に問題がないことを積極的にアピールする必要があります。

ポイント4 日本国籍の取得によって、母国の国籍を離脱できる

日本は二重国籍については認めておらず、日本国籍を取得すれば外国籍を離脱しなければなりません。韓国籍、朝鮮籍、台湾籍の方は国籍の離脱は可能ですので問題ありません。

ポイント5 テロリストや反社会的勢力ではない

日本政府に対して、暴力や危険な思想を主張するような団体に結成したり加入したことのある人は帰化できません。例えば、テロリストや反社会的勢力が該当します。

ポイント6 日本語能力に問題がない

よく言われるのが、小学校3年生程度の日本語能力を有していれば問題ないと言います。
日本語能力は、申請受理後の面談で確認されます。スムーズにお話しできる方は問題ありませんが、必要なレベルに達していないことを疑われた場合、簡単な読み書きのテストを実施することもあります。
これも日本で生まれ育った方であれば、特段問題はないはずです

ポイント7 海外滞在が多めの方は注意

基本的に帰化後は日本に定住することが望まれています。そのため、海外出張が多い方はそもそも海外に生活拠点がある方は、簡易帰化(国籍法6条)を満たしていて、上記の①~⑥に該当していたとしても不許可になる可能性があります。直近で海外に長く行かれていた方は、日本に戻ってしばらくしてから帰化申請することをお勧めします。

在日台湾人の方が帰化するための必要書類について

必要な書類には自分で記入をする書類日本で収集する書類外国で収集する書類があります。内容としては、資産や収入を証明する書類国籍や身分を証明する書類に分類できます。いずれも1〜2通必要です。(原本のものは1通、自分で作成する書類は2通提出します。)

母国(台湾)で集める書類について

台湾の方が台湾で取得する書類は、戸(除)籍謄本になります。書類は全て日本語訳が必要です。翻訳は誰がしても大丈夫ですが、翻訳者の住所・使命及び翻訳年月日の記載は必要です。
また、書類は台湾にある戸政事務所に本人か親族が赴く必要があります。もしくは、日本の台北駐日経済文化代表処を通じて代理申請を行うことも可能です。この場合は、親族や友人、代行業者に代理人となってもらうことが可能です。
非常に時間がかかりますので、まずは戸(除)籍謄本の入手から行うようにして下さい。

書類の種類取得場所
戸(除)籍謄本
※父母の結婚の除籍謄本含む
戸政事務所


※台湾籍の方は、法務局から指示はあった後に「国籍喪失の届け出」を提出することになります。手続きをすると無国籍になってしまいますので注意してください。

日本で集める書類について

日本で集める書類は、資産や収入を証明する書類が中心となってきます。また、日本で取得する身分関係の書類も一部あります。

書類の名前取得場所
パスポートのコピー(出入国履歴があるページ全て)
在留カードのコピー(表・裏)
住民票の写し(世帯全員分)お住まいの市区町村の役所
在勤・給与証明書 / 在学証明書勤務先 / 学校
源泉徴収票勤務先
源泉徴収簿の写し勤務先
源泉徴収税の納付書及び領収書の写し勤務先
確定申告書の写し(対象者)(税務署)
最新年度の住民税の納税証明書(1年分)お住まいの市区町村の役所
最新年度の住民税の課税証明書(1年分)お住まいの市区町村の役所
厚生年金保険料納入告知額・領収済額通知書
又は社会保険料納入確認書(1年分) / 国民年金記録の写し
年金事務所
運転記録証明書(過去5年分)自動車安全運転センター
自動車運転免許証の写し(表・裏)
卒業証書の写し・卒業証明書学校
土地・家屋登記事項証明書、賃貸借契約書の写し
預貯金通帳の写し
・日本の戸籍謄本 ※1
・戸籍届出書記載事項証明書 ※2
(※家族に日本人がいる場合、状態によって必要な書類が変わってきます)
本籍地の市町村役場

※1 父母や子供、兄弟、配偶者(婚約者)等の家族に日本人がいる場合は、その人の戸籍謄本が必要です。よう父母や内縁・前配偶者、元日本人の方も含みます。
※2 出生届、死亡届、婚姻届、離婚届、その他(養子縁組、認知届、親権を証明する書面・裁判書)で該当するものがあれば準備をします。

自分で作成する書類について

自分で作成する書類は以下になります。

  • 帰化許可申請書
  • 親族の概要
  • 履歴書(その1)(その2)
  • 帰化の動機書 ※原則不要
  • 整形の概要(その1)(その2)
  • 事業の概要(会社を経営されている人)
  • 居宅附近の略図等(3年分)
  • 勤務先附近の略図等(3年分)
  • 申述書(主に両親が作成)

帰化申請をすることをまわりに知られたくない場合

帰化申請をご検討中の方の中には、ご自身が日本国籍でないことを知られたくないという方もいらっしゃると思います。そのような方は、帰化の相談時に相談員の方にまずそのことを相談しましょう。
提出する書類の中には、会社に提出を協力しなければならない書類もあり、帰化申請特有の書類があります。例えば、「在勤及び給与証明書」のフォーマットは帰化申請書類の独特のフォーマットです。この書類を会社に依頼することに抵抗のある方については、提出が不要です。代わりに、会社の給与明細書(直近1ヶ月分)社員証の写しを提出すればよいことになっています。

また、架電調査が万が一入る場合であっても、普段使用している「通称名」を告げておけば(これは申請時に記入する欄があります)調査時に配慮してもらえるはずです。

心配な方は法務局の相談時に事前に相談しておきましょう。

また、まわりにばれることなくスムーズに申請したいお考えが強い方は、帰化専門の行政書士に依頼することをお勧めいたします。法務局に行く回数がかなり減るだけではなく(場合によっては1回も可能)、収集書類のアドバイスも得られるため、ご自身1人で申請されるよりも負担はかなり減ります。是非、検討してみてください。

まとめ

以上、在日台湾人の方の帰化申請について説明しました。
特別永住者である在日台湾人の方の帰化申請は国籍法第6条に該当し、一定の要件が「普通帰化」よりも緩和されます。しかし、例え日本で生まれ育って日本語しか話せないとしても、申請手続き自体が楽になるわけではありません。しっかり準備をして臨みましょう。

【行政書士からのアドバイス】
帰化申請では多くの書類を集めなければなりません。また、必要な書類は生活の状況や職業等によっても変わってきます。当事務所では、帰化申請の書類収集や申請書の作成サポートを行っております。お気軽にお問合せ下さい。

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