民法の改正によって、成年要件が引き下がることが決まりました。これによって、単独でできる契約などの法律行為が18歳からできるようになります。帰化申請は重大な意思決定になりますが、今回の改正によって国籍法にも影響をし、この重大な意思決定が18歳からでもできるようになります。
民法の改正について
2018年の通常国会により、民法の「成年年齢」に関して引き下げることが可決・成立し2022年4月1日から施行されることが決まりました。
このことによって、日本における成年の要件は「20歳」から「18歳」に引き下がることが決まりました。
未成年は、判断能力が未熟な存在と位置付けられており、そのため未成年者には保護者がつけられます。そして、保護者がその判断能力の未熟さ、不十分さを補うため、法の定めるところにより未成年者を代理して法律行為を行う権限を有しています。そして、このような保護者のことを法定代理人と呼びます。
未成年者が法律行為をする際には、原則として、法定代理人の同意を得なければなりません。そして、法定代理人の同意を得ないでした法律行為は取り消すことができます。
つまり、この意思決定を単独で行うことができる年齢が「18歳」に引き下げられるということを意味します。これによって、例えば、携帯電話の契約や車などの大きな買い物などを単独で契約できるようになります。
そして、国籍の変更の許可申請をする、というのは重大な意思決定・行為です。国籍法では、この帰化申請をすることができる人の要件に「20歳以上」と定められておりますが、今回の民法改正により国籍法も改正されることになりました。
【まずは確認】帰化の要件について
そもそもの帰化申請ができる方の要件について解説します。
帰化申請については、国籍法5~8条の中で定められており「普通帰化」と「簡易帰化」に大別できます。
日本に就職のために来日して、日本人の家族がいないような場合、「普通帰化」に該当する方が多くなります。「普通帰化」を申請するために必要な要件は以下になります。
②能力要件 18歳以上で本国法によって能力を有すること
③素行要件 素行が善良であること(税金や年金をきちんと収めて、交通違反や犯罪をおかしていないこと等)
④生計要件 本人又は生計を一にする配偶者やその他の親族の資産や仕事によって安定して生活を送れること
⑤喪失要件 日本国籍取得によって、母国の国籍を失えることができること。もしくは無国籍者
⑥思想関係 日本政府を攻撃するような思想を持っていたり団体に属していないこと
⑦日本語能力 日本で生活する程度で困らない以上の日本語能力があること
帰化申請に求められる要件のうち、能力要件では18歳以上であることを定められております。前述の通り、民法では重要な意思決定をする能力を持つのは成年以上(=18歳以上)と定められていることから、国籍法でも18歳以上でなければ帰化申請はできないと定められております。
ただし、日本人の家族がいる場合や元日本人で合った方、無国籍の人などはこの能力要件は求められていないため未成年でも単独で帰化申請をすることができます。
民法改正による国籍法への影響について
今回の民法の改正を受けて、国籍法も改正されることになりました。
帰化申請に関しては、民法の改正に合わせて、国籍法も能力要件に関して「18歳以上」に年齢が引き下げられることになります。
また、帰化申請以外にも、国籍法で定められている以下の年齢も変更となります。
- 認知された子が国籍を取得することができる年齢(国籍法第3条第1項)
⇒現行の国籍法では20歳未満とされているところ,改正により18歳未満とされます。 - 国籍の再取得をすることができる年齢(国籍法第17条第1項)
⇒現行の国籍法では20歳未満とされているところ,改正により18歳未満とされます。 - 国籍の選択をすべき期限(国籍法第14条第1項)
⇒現行の国籍法では,重国籍となった時が20歳未満であるときは22歳に達するまで,重国籍となった時が20歳以上であるときは,その時から2年以内とされているところ,改正により,重国籍となった時が18歳未満であるときは20歳に達するまで,重国籍となった時が18歳以上であるときは,その時から2年以内とされます。
上記の変更は経過措置が取られます。該当する方は、よく確認を行ってください。上記の期間を過ぎると、手続きが面倒な帰化申請をしなければ日本国籍が取得できなくなる場合もあります。
(参考:法務省HP「国籍Q&A」)
まとめ
以上、民法の改正が国籍法にどのように影響するかを解説致しました。
帰化申請を検討されている方は、必要な要件が20歳から18歳に引き下がることになります。また、その他の国籍選択の留保をされている方も、国籍選択の決断しなければならない年齢が18歳に早まることになります。