帰化申請を検討しているけれども、親(両親)だけ先に帰化することはできるのか?
子どもには、自分で国籍を選んでもらいたい。
そのように思われている方もいらっしゃるのではないでしょうか。結論、帰化申請は「親」だけすることは可能ですがやはり注意点はあります。その場合のポイントと、子どもが後から帰化する場合の要件について説明致します。
子どもだけ「帰化しない」は可能?
法務局としては、安定的に日本で生活してもらうためにも、家族全員で帰化してもらいたいと思っています。
しかし、子どもが成人してから「自分で選ばせたい」との強い希望があれば、両親だけ先に帰化することは可能です。
法務局の審査官の面談で必ず理由を聞かれるので、正直に伝えるようにしましょう。その理由が正当なものだと認められれば問題ありません。
後から子どもも帰化したくなったらのような手続きを行えばよい?
子どもが帰化をする場合の手続きについて説明をします。
両親と同じように「帰化許可申請」をします
両親が日本人になれれば、すでに生まれている子どもは自動的に日本国籍を取得できるわけではありません。やはり、両親と同じように「帰化許可申請」をすることになります。
国籍法は下記のように定めています。
第2条 子は、次の場合には、日本国民とする。
国籍法 第2条
一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき。
三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。
生まれたときに、すでに父もしくは母が日本人であれば日本人になれますが、生まれた後に帰化した場合は自然とは日本人にならず、帰化をする必要があります。
もし、片方の親が出生時にすでに日本人の場合は「帰化許可申請」は不要の場合もあります。
子どもが後から帰化申請する場合の要件
両親が先に帰化し、子どもが後から帰化をする場合、通常の帰化の要件よりもポイントは少なくなります。この場合<簡易帰化>に該当します。
第八条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
国籍法 第八条
一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
国籍法の「第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件」というのは、通常の帰化で必要な「5年以上日本に住んでいる」「18歳以上」「生計要件」が不要になります。
つまり、独立していない18歳未満の子どもでも、申請時に日本に住所があれば「帰化許可申請」はできることになります。
満たしている必要のある帰化の条件は、下記になります。
- 素行が善良であること
- 日本国籍の取得によって、母国の国籍を離脱できる
- テロリストや反社会的勢力ではない
- 日本語能力に問題がない
「素行が善良であるということ」というのは、税金や年金をきちんと収めて、交通違反や犯罪をおかしていないこと等を指します。小さい子供であれば特に問題がありませんが、ある程度自分の意志で行動できる年齢の場合は、しっかりと税金た年収、在留状況などが審査されることになります。
簡易帰化では要件は緩和されますが、手続きの内容は簡単になりません。普通帰化と同じぐらい時間と労力を必要とすることになります。
家族全員で「帰化申請」をする場合、手間はぐっと減ります。
家族全員で帰化をする場合、子どもが15歳未満の場合は以下のメリットがあります。
- 一部の書類が不要になる
- 法定代理人が申請する
不要になる書類は、「帰化の動機書」「履歴書」「宣誓書」です。
特に「帰化の動機書」は書かなくてよいのは大きいのではないでしょうか。その他にも「家族構成」に関する書類は基本的には家族全員に共通しています。そのため、もし後から帰化申請をする場合は、再度家族全員分の書類を集めなおす必要があります。(同じ書類を2度集めることになります)
また、法定代理人が申請できることのメリットとしては、事前相談等で法務局に通うために学校を休む必要がないことです。(一部法務局によっては、申請日に法定代理人と一緒に本人も来るように言われる場合もあるようです。)学校を休まなくてよいのは大きいですよね。
ただし、大きな注意点として親が日本人だからといって当然に帰化できるわけではなく、これから日本で生活することは求められてきます。帰化したい理由があいまいであるとその他の要件を満たしていても不許可となる場合もあるため、よく考えてから帰化申請をしなければなりません。
まとめ
以上、両親だけ帰化する場合のポイントについて解説致しました。
両親だけ帰化することは可能ですが、何故そうするのかのはっきりとした理由は必要です。法務局は、安定的に日本で生活してもらうために、家族全員で帰化をすることを望んでいます。
また、子どもが後から帰化する場合、両親が日本人であると<簡易帰化>に該当し一部の要件が緩和されます。
【行政書士からのアドバイス】
「親」だけ帰化することは制度上可能ですし、そうされる方も結構いらっしゃいます。ご家族の状況に合わせて選択されるのがよいと思います。