帰化申請を千葉県でする場合

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千葉県にお住まいの方で、帰化申請をする場合の手順・申請先についてまとめました。
帰化申請は難易度も高く、また結果が出るまでに長い期間がかかります。帰化の流れや申請先について確認してみてください。

帰化申請の手順について

帰化申請は、在留資格(ビザ)とは異なり法務局で行います。ビザは出入国在留管理庁が管轄となっており、変更や更新申請の際には入管で手続きを行います。ビザの場合は、書類を集めて申請書を書いて申請書を持参すれば受理されます。(もちろん、不備が多いと申請の受理はされません)
しかし、帰化申請の場合は在留資格の申請よりも、要件や集める書類が複雑になるため自分で判断することは難しいです。そのため、法務局で帰化に関して相談することができます。

法務局で相談できること
  • 帰化の要件を満たしているかの判断
  • 帰化申請をするために集める書類について
  • 帰化について不安なことに関して全般

帰化申請でも特に大変なのは「相談~書類収集~申請書類の作成」になります。法務局は基本的には、書類が完璧に集まらない限りは申請を受理しません。ここで時間がかかり申請を断念される方も多いぐらいです。

書類が集まればいよいよ申請となります。
申請後に審査官と面談を行い、申請から1か月後ぐらいに結果が出ます。

結果は許可の場合は「官報」に掲載され、「官報」に掲載されると法務局から連絡があります。「官報」に掲載されたら日本人となります。

以上から、帰化申請は法務局に相談の予約を取るところから始まります。

管轄する法務局を調べましょう

申請をする法務局はどこでもよいわけではありません。住所地を管轄する法務局若しくは支局で取り扱っております。さらに、「帰化申請」を受け付けている法務局・支局でなければなりません。

最寄りの法務局で必ずよい、というわけではありませんので。注意をして下さい。

管轄は、法務局ホームページにて確認できます。

法務局で相談できること
  • 住所を管轄する法務局・支局
  • 「国籍相談」を行っている法務局

千葉県で帰化申請をする場合は

東京都に住所がある方は、「千葉地方法務局 戸籍課」「千葉地方法務局 松戸支局」「千葉地方法務局 柏支局」「千葉地方法務局 市川支局」で相談を行います。
千葉県内でもお住まいの住所によって、管轄がさらに分かれますので注意してください。

松戸市、流山市にお住まいの方

千葉地方法務局 松戸支局

管轄:松戸市、流山市

住所:〒271-8518
松戸市岩瀬473番地18

TEL:047-363-6278

交通手段:JR常磐線・千代田線、新京成電鉄「松戸」駅から徒歩10分
HP:http://houmukyoku.moj.go.jp/chiba/table/shikyokutou/all/matudo.html

柏市、我孫子市、野田市にお住まいの方

千葉地方法務局 柏支局

管轄:柏市,我孫子市,野田市

住所:〒277-0005
柏市柏6丁目10番25号

TEL:04-7167-3309(代表)

交通手段:JR常磐線・千代田線・東武野田線「柏」駅から徒歩15分
柏駅から阪東バス戸張行き10分「柏法務局入口」下車,徒歩3分
HP:http://houmukyoku.moj.go.jp/chiba/table/shikyokutou/all/kasiwa.html

市川市、鎌ヶ谷市、浦安市エリアにお住まいの方

千葉地方法務局 市川支局

管轄:市川市,鎌ヶ谷市,浦安市

住所:〒272-0805
市川市大野町4丁目2156番地1

TEL:047-339-7701

交通手段:JR武蔵野線「市川大野」駅から徒歩18分
2 京成バス姫宮団地経由医療センター入口行き「大野町3丁目」バス停下車徒歩3分
HP:http://houmukyoku.moj.go.jp/chiba/table/shikyokutou/all/itikawa.html

上記以外の千葉県内の市町村にお住まいの方

千葉地方法務局 戸籍課

管轄:上記以外の千葉県内の市町村

住所:〒260-8518
千葉市中央区中央港1丁目11番3号

TEL:043-302-1311 

交通手段:JR京葉線「千葉みなと」駅から徒歩10分
HP:http://houmukyoku.moj.go.jp/chiba/table/shikyokutou/all/honkyoku.html

千葉県の法務局・支局は相談の予約がいっぱいでなかなか取れません。1か月待ちということもあります。帰化を急がれている方は早めに予約されることをお勧め致します。

まとめ

以上、千葉県にお住まいの方で帰化申請をする場合の相談先についてご説明致しました。
千葉県民の場合は、法務局・支局で相談をすることになります。お住まいの住所によって管轄が異なりますので注意してください。また、予約が取りにくいため、相談を予定されている方は、早めにお電話されることをお勧め致します。

【行政書士からのアドバイス】
千葉県にお住まいの方の場合の帰化申請は、住居地を管轄する千葉県の法務局もしくは支局にて行います。
混雑していると予約で長い時間待つ場合もあるため、計画的に準備を進められるのがよいと思います。

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