上記の質問について詳しく解説します。
子供が生まれながらにして日本国籍を取得する場合について
国籍法では子どもが日本国籍である条件として下記のように定めています。
第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。
国籍法 2条
一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。
国籍法において、出生による日本国籍の取得については、出生の時に父または母が日本国民である場合に、子どもは出生によって日本国籍を取得すると決められています。日本の場合は、父母どちらかが日本人であればよい父母両系血統主義を採用しています。
民法で定める子どもと父親の間の父子関係とは
母が外国人で、父が日本人の場合、子どもの出生時に子どもと父親の間に法律上の父子関係が成立していることが必要です。
父親の場合、法律上の父子関係となるためには2つの方法があります。
- 外国人の母親(妻)と日本人の父親(夫)の間の嫡出子である場合
- 日本人父から胎児認知がされている場合
嫡出子とは
民法では、嫡出子について、法律上の婚姻関係にある夫婦間に生まれた子供の事をいいます。法律上の婚姻関係は、婚姻届を市区町村役場に提出し、受理されることで成立します。
また、民法772条においては「嫡出子の推定」について定めています
第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は夫のこと推定する
民法 772条
2 婚姻の成立の日から200日を経過した後または婚姻の解消もしくは取り消しの日から300日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したと推定する
いわゆる「授かり婚(おめでた婚)」の場合も、出生時に2人が結婚をしていれば戸籍は「嫡出子」となりますので、法律上の父親となります。
つまり、出産時に子どもの親にあたる日本人と結婚していれば日本国籍は取得できることになります。
胎児認知とは
国籍法2条では「出生の時に父又は母が日本国民」であれば子どもは日本人であると定めていました。「法律上の父」であれば、結婚は必ずしも必要ありません。つまり、妊娠中に「認知」をしていれば条件を満たします。これを「胎児認知」と言います。
日本人父が胎児認知をした場合に限り、子どもは日本国籍を出生によって取得することができます。
一方で生まれた後に認知をした場合は、日本国籍を取得するためには「国籍取得届」の提出が必要になります。一方で、胎児認知を行った場合は「出生届」で足ります。
これについてはは、国籍法3条に定められています。
第三条 父又は母が認知した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
国籍法3条
2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。
子どもが外国人として生まれた場合は、まず母国のパスポートを取得して、在留資格を取得しなければなりません。
父親に「認知届」を提出してもらった後に、「国籍取得届」を行います。これによって日本国籍を取得することになります。
まとめ
父親が日本人、母親が外国人の場合で、生まれながらにして日本国籍を取得する場合について解説しました。国籍法では、出生時に父母のどちらかが日本人であれば出生によって日本国籍を取得する、としています。この場合、父親が法律上の父である必要がありますが、出生時に結婚が成立しているか、胎児認知をしていることが条件となります。出生後に認知をした場合は、出生時は外国時となり、後に日本国籍を取得するためには「国籍取得届」の提出が必要になります。