帰化申請に残高証明書や通帳のコピーは必要!?

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帰化申請の提出書類として「残高証明書」や「通帳のコピー」を求められることがあります。貯金の残高や通帳の明細を見られるのは少し恥ずかしいのと同時に、この貯金額で帰化ができるのか不安になると思います。本編では、帰化申請における「残高証明書」や「通帳のコピー」をなぜ提出しなければならないのかを解説したく思います。

どうして残高証明や通帳のコピーが必要なのか

帰化申請において提出する書類の中には、「残高証明書」や「通帳のコピー」があります。「普通帰化」や一部の「簡易帰化」の場合、「収入や財産等で安定した生活を送れている」という要件があります。この預金は財産の証明になります。

これは帰化申請の際に提出する書類の一部ですが、財産の状況を報告するページがあります。
まず、残高証明書や通帳のコピーは、書類で申告した内容の裏付けとして使用されます。すべての口座にある預金の金額と、残高証明書もしくは通帳のコピーを提出します。

本当は預金がないのに、あるように見せかけるようなことはできません…

また、同様に「通帳のコピー」には「収入」や年金や税金の引き落としの情報が記載されていることから、「生計の概況」の記述内容と実際の生活に乖離がないかを確認されることになります。

そもそも貯金が無いと帰化できない!?

帰化申請に貯金はどのくらい必要ですか?」とよく質問されますが、必ずしも貯金が無ければ帰化できないわけではありません。

帰化申請において重要なのは、貯金の有無よりも「ご自身もしくは生計を一つにする親族の収入や財産によって安定した生活を送れている」ということが重要になります。つまり、貯金が無くても現在の収入で十分に生活が送れていれば問題ありません。
ただし、貯金が無いと難しいケースもあります。例えば、すでに定年退職をし、今後も働く予定の無い方の場合で、年金だけでは生活が不十分の場合は、それを補うだけの十分な貯蓄が必要になってきます。さらに、自宅や車がある場合は、ローンを払い終えているか否かにも影響されてきます。

基本的には「収入―支出>0円」であればよいですが、同居をしていない家族から仕送りをもらわなければ生活できない場合など、自力での自活が難しい場合は事前によく状況を整理しておく必要があります。仕送りは母国/日本国内どちらの場合も同じです。例え家族からの仕送りとは言え、一生もらえる保証はありません。今は収入があるように見えても、その状況が安定的なものでないと審査官に見られると不許可の事由に十分になり得ます。
また、母国の家族からの仕送りであっても、課税対象になり得る場合もあるのでその場合は納税している必要があります。

結局のところ、その人の生活水準等によって貯金が必要かどうかは変わってきます。収入も同様に多ければ多いに越したことはないですが、収入以上に浪費をしてしまっている場合は「生活が安定している」とは見てもらえません。

残高証明書と通帳のコピーはどちらがよいのか

銀行から取り寄せた「残高証明書」を提出するべきか、通帳のコピーを提出するべきか悩まれる方も多いのではないでしょうか。最近では通帳が発行されない場合もあります。確実に申請が受理されるために準備すべきことを説明します。

「残高証明書」と「通帳のコピー」はどちらを提出すべきか

結論としてはどちらでもよいと思いますが、残高証明書を提出した場合でも、取引の内容を確認するために「通帳のコピー」の提出を求められる場合があります。

残高証明書は、その通帳を作った金融機関や郵便局で取得します。多くの金融機関で窓口での対応となるため、銀行が空いている時間に赴く必要があります。
また、取得の際には手数料がかかります。金融機関にもよりますが1000円程度の発行手数料が発生します。口座をいくつも持っている場合はかなりの金額になります。加えて、前述のとおり「出入金の内容」を確認したいと思われた場合は、法務局にもよりますが通帳を持参するように指示が出される場合もあります。

特にこだわりが無いのであれば、通帳のコピーを提出するのがよいです。
なんとなく内容を見られたくなくて残高証明書をわざわざ取得し提出したのにも関わらず、通帳のコピーを提出するように言われた場合は相談員や審査員の方の指示に従いましょう。

※通帳のコピーや残高証明書については、法務局によっては指示されない場合もあります。

講座はあるが通帳を持っていない場合

近年ではメガ銀行であっても通帳をもらわない場合が増えてきました。また、ネット銀行の場合はそもそも通帳が無い場合があります。
そんな時は、インターネット上の画面を印刷したので問題ありません。(法務局によっては、残高証明書を求められるところがあるかもしれませんが、今のところこのような例に該当したことはありません)

まとめ

以上、帰化申請における「残高証明書」や「通帳のコピー」の必要性について解説致しました。
帰化申請で重要なのは、「安定した生活が送れているか」どうかということです。貯金の額は関係ありませんが、「安定している」ことをアピールすることができるので、法務局から求められた場合は提出するようにしましょう。また、「残高証明書」でも「通帳のコピー」でもどちらでも問題ありませんが、残高証明書を取得する際には銀行の窓口に行き手数料を支払う必要があります。

【行政書士からのアドバイス】
帰化申請を検討される方の中には、ご自身や家族の年収、貯金の金額で帰化できるか疑問や不安を持たれる方がたくさんいらっしゃいます。
何を以って「安定してした生活」というかはそのご家庭ごとにそれぞれです。『ファイナンシャル・プランニング技能検定2級』も取得しておりますので、ご不安な方はお気軽にお問合せ下さい。

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