帰化後の名前はどうやって決める?ルールはあるの?

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帰化後の目に見える大きな変化として「名前の変更」があります。帰化の申請時には「新しい名前」を決めておく必要があります。本編では、新しい名前の決め方のポイントについて解説致します。

帰化後の名前の決めるポイント

日本人の名前は「氏(名字)」「名」で構成されています。
帰化をすると、それに合わせる必要があります。

また、使える文字も決まりがあります。

第六十条 戸籍法第五十条第二項の常用平易な文字は、次に掲げるものとする。
 一 常用漢字表(平成二十二年内閣告示第二号)に掲げる漢字(括弧書きが添えられているものについては、括弧の外のものに限る。)
 二 別表第二に掲げる漢字
 三 片仮名又は平仮名(変体仮名を除く。)

戸籍法施行規則 第60条

法務省では名前に使える漢字を定めています。「常用漢字」と「人名用漢字表」に定められた漢字を使用することができます。こちらの法務省『子の名に使える漢字』のページをご参照ください。http://www.moj.go.jp/MINJI/minji86.html

ひらがなやカタカナはOKです。現在の今のご自身のお名前をカタカナにされたのでも問題ありません。ただし、アルファベットは使用できません。
また、中国や台湾などの漢字文化の方はわざわざお名前を変更する必要はありませんが、「常用漢字表」に該当しなければ変更する必要があります。(常用漢字表についてはこちらを参照ください)

現在のお名前を「氏」「名」ともに【漢字表記の日本風】に必ずしも変更する必要はなく、漢字圏ご出身の方で、常用漢字のお名前であればそのまま変更する必要はありません。逆に通称名を使用されている方で、帰化後にその名前を帰化後の名前にしなければならないかというと、そうしなければならないルールはありません。通常はそのままの方が多いですが、心機一転変更される方もいらっしゃるようです。

ただし、帰化をした際に通称名とは異なる名字にした際は、帰化後は通称名は使用できません。住民基本台帳法では外国籍の場合は通称名を使用することは認められていますが、日本人の場合は認められません。今まで公的書類(例えば運転免許証等)で使用できたものから帰化後の名前を変更した場合は、今後は公的書類にはそちらの名前を使用しなければなりません。

日本人の家族がいる場合

そもそも、帰化は戸籍を作ることになります。夫婦やその子は基本的には同じ戸籍に入ることになります。同じ戸籍の場合、「氏」は同じになります。

戸籍を管理する単位が「氏」になります。結婚すると戸籍(新しい家族の単位のようなもの)を新しく作ります。つまり、同じ戸籍内では同じ「氏」になります。

配偶者が日本人の場合

日本では夫婦同姓」が基本となり、夫婦で名字が異なる「夫婦別姓」は認められていません。
そのため、夫婦がともに帰化した場合や夫婦の一方が日本国籍であって他の一方が帰化した場合には、夫婦の協議によって夫又は妻のいずれかの氏を称するかを定めなければなりません。

親が日本人の場合

基本的には、(未婚の)子は日本人の親の戸籍に入籍することになり、親の氏を名乗ることになります。(帰化の届け出の際に、子が親と異なる氏又は本籍を定めた場合を除く)

例えば全員外国籍の家族が一緒に帰化申請を行い認められた場合は、基本的には同じ戸籍が編製されます。そして全員同じ「氏」となります。「名」は自由に決めることができます。ただし、同じ戸籍内の家族が同じ名前というのは認められません。

名前はいつまでに決めるもの?

帰化許可申請では申請時に日本人としての名前も申請書に書くことになります。日本人としての生活を始めた後に名前を変えたくなった場合には大変な手続きになるため、しっかり考えて決めることをおすすめします。

帰化後の名前を決めるタイミング

帰化許可の申請書類の1枚目に帰化後の名前を申告する欄があります。このため、帰化申請時には名前を決めておく必要があります。

申請した名前が気に入らない場合

日本人となった後でも変更は可能ですが、非常に面倒な手続きになります。家庭裁判所の許可を得ることで変更の手続きをすることができます(審査中の場合は審査官に相談してください)。ただし、それ相応のやむを得ない事情がなければ変更できません。特に名字の変更は同戸籍の日本人家族を巻き込むことになりますし、そもそも自分の意志で決めた名前をそう簡単に変更することを家庭裁判所は認めてもらえません。

ただし、ご結婚されている方が帰化後に配偶者の名字を名乗っていた場合、離婚後はまた別の戸籍になるため新しい名字を名乗ることができます。これは、日本人が「旧姓に戻る」ようなものです。もちろん、届出を行えば名字を変更する必要はありません。(これは日本人も同じですね)

そもそも、ご自身の名前を登録していた公的な届け出は全て変更しなければなりません。銀行関係や携帯電話、保険やローンなど非常に面倒です。
面倒な手続きをすることにならないよう、名前はよく考えましょう。

まとめ

以上、帰化後の名前の決め方のポイントついて解説致しました。
日本人の名前には使える文字(常用漢字、平仮名、カタカナ等)には決まりがあります。また、夫婦や親子の場合は基本的には同じ「氏」を名乗ることになります。

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