帰化の申請の際は、何度も法務局に足を運ばなくてはなりません。しかも、法務局は平日しか空いておらず、何度も仕事を休まなければなりません。もし代わりに行ってくれる人がいるなら楽ですが、代理人による申請はそもそも可能なのでしょうか?本編では代理人に関する疑問に答えます。
結論、15歳以上の人は本人が申請に行かなければなりません。
帰化申請は、本人による申請が基本です。
平日がお仕事の方でなかなか時間が取れない方は、ビザ(在留資格)の変更や更新の際にはビザの専門家(弁護士や行政書士)にお願いしていた方もいらっしゃるかもしれません。ビザの場合は、必要な書類を集めて書類にサインをすれば申請から結果の受取りまでやってもらえました。
しかし、帰化申請は本人申請が基本であり、15歳以上の人は、申請するときには法務局に自分で行く必要があります。残念ながら、たとえ家族であっても他の人に代理で申請をお願いすることはできません。
ただし、相談のときに専門家の人に同行してもらうことはできます。役所の書類で自分で集めるのに自信がない人は、専門家について来てもらうのもありです。
以前は、法う曲によって同行者を認めないところもあるようですが、最近ではだいぶ認められるようになりました。
15歳未満の場合は…?
15歳未満(14歳までの人)の場合は、代理人の申請が認められています。
ただし、誰でもよいというわけにはいきません。法定代理人のみ認められます。
法定代理人とは、原則としてその者に対して親権を行使できる人のことです。各国籍で法定代理人になれる人は「法の適用に関する通則法」内で定められています。分かりやすいところで言えば、親になります。
親子間の法律関係は、子の本国法が父又は母の本国法(父母の一方が死亡し、又は知れない場合にあっては、他の一方の本国法)と同一である場合には子の本国法により、その他の場合には子の常居所地法による。
法の適用に関する通則法 32条
15歳未満の場合は、書類も一部(写真、履歴書、動機書、宣誓書)免除になります。申請中に15歳になったとしても追加で書類の提出を求められることは原則ありませんが、早めの準備をするようにしてください。
成人している人の場合、代理人が法務局に行くことは全くダメなのか
相談のみの場合、法務局によっては代理人のみの相談を認めている場合もあります。
この場合の代理人は、行政書士や司法書士、弁護士等の申請人本人から委任されている人のことを指します。
通常ですと、自分が帰化できる状態であるかを法務局の相談員の方に見てもらい、帰化の要件を満たしているような場合は必要な書類を教えてもらえます。
この必要書類はその人の国籍や家族構成、今までの日本での滞在歴、入国から現在までの在留資格によって変わるため、言ってしまえば申請人ごとの“オーダーメイド”になります。このため、あまりにも複雑な場合だと法務局に通う回数が多くなりがちですが、本人が絶対に法務局に行く必要があるのは「申請時」のみのため、代理人に委任することで途中の申請書類リストの入手や書類の確認作業は法務局に行く必要はありません。
ただし、途中の法務局との交渉を代理人に委任できるかどうかは、法務局によっても変わってくるため、結局全て通う必要がある場合もあります。(関東ではさいたま地方法務局が該当します)
何度も法務局に行く時間がない!という人へ
帰化申請は、書類を集めて法務局に何度も通わなければなりません。平日はなかなかお時間が取れないという方も多いのではないでしょうか。
早く申請をするためのポイント
とは言え、何度も仕事を休む訳にはいかないという方も多いと思います。中には帰化することを会社の人に知られたくない方もいらっしゃると思います。そういった方は、お金に余裕があるのであれば初めから専門家に依頼されることをお勧めいたします。
帰化の申請で一番時間がかかるのは、書類を集めて法務局でみてもらうことです。加えて、何回も往復することになります。「完璧に書類を揃えたつもり」でも、相談員の方から指摘を受けて集め直すことになります。(しかも、予約が取りにくいんです…!)
つまり、帰化申請をスムーズに行うためには、「いかに少ない回数で書類を完璧に揃えるか」ということになります。
帰化の専門家にはノウハウがあるため、今までの申請パターンからある程度必要な書類を予測することができます。
特に帰化申請は審査期間も含めるとかなり長い期間が必要なため、気軽に相談できる相手がいるということは非常に安心ですね。
- 自分でやれば初回の相談時には「何を集めるか」を聞くところから始まるが、専門家に始まれば初回の相談時には、書類を集めた状態で行ける(1回節約!)
- 場合によっては、初回相談時に受付をしてもらえる場合もアリ
- 書類の集め方にも慣れている。
- 申請書類を作成してくれるため、日本語に悩む必要もない
帰化の専門家って誰?
帰化の専門家は、弁護士や司法書士、行政書士になります。
ただし、それぞれの士業にはさらに「専門分野」があるので、「帰化専門」の人に頼むようにしましょう。
もしあなたに、日頃からビザ(在留資格)のことでお世話になっている行政書士がいれば、その人に相談するのが一番よいと思います。
まとめ
以上、代理人による申請について解説いたしました。
帰化申請においては、ビザとは違い専門家に申請をお願いすることはできません。15歳以上の人は、基本的には自分で申請に行かなければなりません。15歳未満の人は法定代理人が申請することができます。
【行政書士からのアドバイス】
帰化申請は、在留資格(ビザ)の申請と異なって行政書士や弁護士に申請まで依頼することはできず、申請は本人が行う必要があります。しかし、当事務所が申請をサポートすることで、ご自身でやるよりも短い時間で申請することが可能です。お気軽にご相談下さい。