帰化申請を埼玉県でする場合

記事更新日:

埼玉県にお住まいの方で、帰化申請をする場合の手順・申請先についてまとめました。
帰化申請は難易度も高く、また結果が出るまでに長い期間がかかります。帰化の流れや申請先について確認してみてください。

帰化申請の手順について

帰化申請は、在留資格(ビザ)とは異なり法務局で行います。
ビザは出入国在留管理庁が管轄となっており、変更や更新申請の際には入管で手続きを行います。ビザの場合は、書類を集めて申請書を書いて申請書を持参すれば受理されます。(もちろん、不備が多いと申請の受理はされません)
しかし、帰化申請の場合は在留資格の申請よりも、要件や集める書類が複雑になるため自分で判断することは難しいです。そのため、法務局で帰化に関して相談することができます。

法務局で相談できること
  • 帰化の要件を満たしているかの判断
  • 帰化申請をするために集める書類について
  • 帰化について不安なことに関して全般

帰化申請でも特に大変なのは「相談~書類収集~申請書類の作成」になります。法務局は基本的には、書類が完璧に集まらない限りは申請を受理しません。ここで時間がかかり申請を断念される方も多いぐらいです。

書類が集まればいよいよ申請となります。
申請後に審査官と面談を行い、申請から1か月後ぐらいに結果が出ます。

結果は許可の場合は「官報」に掲載され、「官報」に掲載されると法務局から連絡があります。「官報」に掲載されたら日本人となります。

以上から、帰化申請は法務局に相談の予約を取るところから始まります。

管轄する法務局を調べましょう

申請をする法務局はどこでもよいわけではありません。住所地を管轄する法務局若しくは支局で取り扱っております。さらに、「帰化申請」を受け付けている法務局・支局でなければなりません。

最寄りの法務局で必ずよい、というわけではありませんので。注意をして下さい。

管轄は、法務局ホームページにて確認できます。

帰化の相談のできる法務局について
  • 住所を管轄する法務局・支局
  • 「国籍相談」を行っている法務局

埼玉県で帰化申請をする場合は

埼玉県に住所がある方は、「さいたま地方法務局」の戸籍課で相談を行います。
埼玉県は、支局では帰化相談は受け付けていないので注意して下さい。

さいたま地方法務局戸籍課

住所:〒338-8513
さいたま市中央区下落合5丁目12番1号
さいたま第2法務総合庁舎

TEL:048-851-1000(代表)

交通手段:JR埼京線 与野本町駅 徒歩8分
HP:http://houmukyoku.moj.go.jp/saitama/category_00005.html
東京出入国在留管理局庁さいたま出張所と同じ建物です。

「さいたま地方法務局」の戸籍課は、相談の予約がいっぱいでなかなか取れません。1か月~2か月待ちということもあります。加えて、基本的に質問や相談はご本人のみの対応となり、相談日と申請日は別日となります。
帰化を急がれている方は早めに予約されることをお勧め致します。

まとめ

以上、埼玉県にお住まいの方で帰化申請をする場合の相談先についてご説明致しました。
埼玉県民の場合は、「さいたま地方法務局」の戸籍課で相談をすることになります。他の支局では帰化に関する相談は受け付けていないため注意してください。また、予約が取りにくい法務局になるため、相談を予定されている方は、早めにお電話されることをお勧め致します。

【行政書士からのアドバイス】
埼玉県にお住まいの方の帰化申請は、予約の取りにくさや事前相談の厳格さなどから時間がかかる傾向があります。よりベストなタイミングに書類をきちんと集めておくことが早く受理されるポイントになります。
お急ぎの方は、お気軽に当事務所に相談下さい。

日本国籍の取得・帰化申請に関するお問い合わせ
  • 土日祝日・平日夜20時まで相談OK
  • まずは、じっくりお話をお伺いさせていただきます。初回は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
  • ご相談はご来所もしくはZoom等を利用したビデオ会議システムで行います。
  • お問合せ時の注意点
メールでのお問い合わせ




    ご相談のご予約(池袋の事務所での対面)オンライン相談のご予約メール相談・質問(以下にご相談内容を具体的にお書きください。一往復まで)



    ※予約可能時間 平日 10:00〜17:00
    ※休日・夜間をご希望の場合は、下のフォームよりお知らせ下さい。



    【ご確認ください】

    ページトップへ戻る