【質問①】帰化申請を考えていますが、家族全員でしなければならないですか?

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帰化申請をしたいのですが、私だけ帰化をして、家族は外国籍のままでいることはできますか?審査で何か不利になりますか?
帰化申請を家族全員でしなければならないというルールはありません。また、日本では家族の国籍は皆一緒でなければならないと言った法律もありません。

上記の質問について詳しく解説します。

 日本では家族が同じ国籍でならないというルールはない

そもそも、日本では出生によって国籍を取得します。このようなルールを「血統主義」といいます。一方で、生まれた「場所」で国籍を決める国もあります。このようなルールを「生地主義」といいます。

日本人の子は”日本国籍”になる

血統主義とは、出生による国籍の取得を意味します。どの国の領土内で生まれたかは関係なく、親の国籍によって子の国籍を付与する主義になります。日本では父母両系血統主義を採用していますので、父と母どちらかが日本人であれば、子の国籍は日本国籍となります。

第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。
 一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
 二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
 三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。

国籍法 2条

日本国籍を喪失するのは自由

この様に、日本人の場合には血統によって国籍が決まりますが、日本の国籍法では(原則)国籍を喪失する自由が認められています。国籍を喪失する原因は様々ですが、家族のうち1人だけ帰化することが可能であれば、家族のうち1人だけ日本国籍を喪失することも可能です。

国籍を喪失する原因については以下の場合があります。

志望による外国国籍の取得
外国の法令によるその国の外国国籍の選択
・日本国籍の不留保
・日本国籍の離脱
・国籍選択の懈怠
・国籍の喪失宣言

家族のうち1人だけ帰化申請をすることは可能

日本のルールでは、家族全員が国籍でならければならないというものはありません。
両親の国籍が異なる場合は子は二重国籍になり、成人までに選択すればよく、選択の自由があります。また外国籍の方の場合には、帰化申請をすることで要件を満たせば日本国籍を取得することもでき、外国国籍を取得したり選択することで日本国籍を喪失することもできます。

つまり、帰化申請は必ずしも家族全員で申請を行う必要はありません。基本的には、申請者の人が帰化の要件を満たしていれば、個人でも家族でも帰化申請は問題なく行えます。ただし、家族の一部が申請する場合は、その理由を聞かれることがあるようです。

帰化申請を家族全員で同時にするメリットについて

もし、家族全員で帰化申請を行う場合、重複する書類については省略することができ、また、申請時点では要件を満たしていない場合であっても、1人(本体者)が帰化が許可されることで、「日本人の配偶者や子」として要件が緩和される場合があります。この場合、帰化の許可を待ってから残りの家族を申請する、という必要は無く同時に申請ができます。

メリット1.書類の準備が楽になる

同じ家に住んでいる場合で、同時に申請をする場合には、一部の書類を省略することができます。人数分を提出する必要はなく、共通する書類に関しては1部の書類で十分です。また、そうでない書類に関しても一度に手配できるため、効率的に書類集めができます。
帰化の書類には、母国から取り寄せるものも多くあります。それらの書類は全て日本語に翻訳をして提出します。共通する書類(例えばご両親の結婚の証明など)は1通で足りるため、翻訳も1回で済みます。母国の書類を取り寄せる手続きは非常に面倒なことも多いので、これが1度でいいことはかなり楽なはずです。
ご両親が先に帰化をして、後に子どもの自分だけ帰化する場合も、ご両親の結婚に関する書類など、ご両親の帰化の際に集めた書類を再度集めることにもなります。

また、15歳未満の場合、提出が不要になる書類もあります。

15歳未満の場合に省略できる書類
  • 帰化の動機書
  • 履歴書
  • 宣誓書

上記の内、特に、「帰化の動機書」と「履歴書」は本当に手間のかかる書類です。履歴書に関してもミスをしがちで、また過去にさかのぼって正しい情報を把握する必要があります。
家族全員で帰化をすることを検討しているのであれば、何か特別の事情がないのであれば家族全員で帰化されることも検討されてみてください。

メリット2.要件が緩和される

帰化申請を家族で申請する最大のメリットとしては、申請時点では要件を満たしていない人も家族で申請することで許可される可能性があることです。

帰化申請は、家族に日本人がいると求められる要件がぐっと減ります。
例えば、「生計要件」「能力要件」「居住要件」です。
「生計要件」とは、独立して自身の収入や資産で生活できるということになりますが、就職前の子どもはこの要件を満たすことができません。しかし、日本人の親に持つ子どもはこの要件を満たす必要がありません。
加えて、普通帰化の場合は「18歳以上」でなければなりませんが、この部分についても緩和されます。さらに、日本に5年以上住んでいる必要もありません。
親と一緒に子は申請をすることができ、その場合は一部の要件が緩和されます。

 まとめ

以上、帰化申請をする際に家族全員で一緒にする必要があるのか、と言うことについて解説しました。そもそも日本では、家族の国籍が一緒でなければならないというルールはありません。日本国籍を取得する原因は出生や、届出、帰化申請など様々ですが、帰化申請については、要件を満たせば個人の意思に基づいて行われることになりますし、家族一緒でなければならないというルールはありません。
帰化申請を家族一緒にすることで得られるメリットもありますが、ご自身の大事なことになるので家族で話し合って決められてください。

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