上記の質問について詳しく解説します。
帰化するために必要な7つのポイント
帰化には「普通帰化」と「簡易帰化」と呼ばれるものがあります。在留状況などによって必要な条件が変わってきます。「普通帰化」の場合、大きく分けて7つのポイントを満たしている必要がありますが、「簡易帰化」の場合は、状況に合わせて普通帰化で必要な7つのポイントのうち、いくつかが緩和されることになります。
- 引き続き5年以上日本に住所を有すること
- 18歳以上で本国法によって能力を有すること
- 素行が善良であること
- お金の面で生活に心配がない
- 日本国籍の取得によって母国の国籍を離脱できる
- テロリストや反社会的勢力ではない
- 日本語能力に問題がない
普通帰化の場合、上記の7つのポイント全てを満たす必要があります。
その中でも①「引き続き5年以上日本に住所を有すること」は、「普通帰化」のみの要件となっており、慎重に判断をする必要があります。
「居住要件」の考え方について
「引き続き5年以上日本に住所を有すること」という1文には多くの注意点があります。
この1文は①「引き続き」②「5年以上」③「日本に住所を有すること」に分解して考えます。
①「引き続き」の部分の注意点について
まずここは、在留資格を保持していただけでは足りません。具体的には、以下の点を確認が必要です。
- この5年間の間で、連続して90日以上海外に行っていない。
- 1年間で合計で150日以上の出国をしていない。
たとえ仕事や、出産のために母国へ帰国するなど、やむを得ない事情があった場合でも、長期間の出国や、年間の半分近くを海外で生活しているような場合は、要件の「引き続き」を満たしません。パスポートのスタンプのページや、出入国在留管理庁に依頼して「出入国記録」を入手して確認をしてみましょう。
注意が必要なのが、一度長期の出国をしてしまうとその帰国後から「5年間」が再スタートします。単純に合計で5年間在留していればよい、というわけではありません。
②「5年以上」の部分の注意点について
この部分においても、5年以上在留資格を持って日本にいるだけでは足りません。5年のうち「3年以上」は就労系の在留資格を持って働いている必要があります。
注意点としては、留学ビザで「資格外活動許可」を取得してアルバイトをしている場合は、「就労系の在留資格」で在留していたとは言えません。代表的な在留資格として、「技術・人文知識・国際業務」「高度専門職」「特定活動(46号)」「技能」などが挙げられます。これらの在留資格を持ったうえで「3年以上」在留している必要があります。
③「日本に住所を有すること」について
日本において「住所を有すること」というと「住民票登録」をしていることになります。外国人の方は入国後、住む地区を管轄する市区町村役場に「転入届」をすると思います。また、引っ越しをするたびに最寄りの市区町村に届け出をします。5年間分の「住民票」を取得できる状態であれば、「日本に住所を有すること」と言えます。
ポイントまとめ
以上から、「引き続き5年以上日本に住所を有すること」をまとめると、以下のようなポイントを満たしている必要があります。
- 連続して90日以上出国していない
- 1年間で合計150日以上出国していない
- 5年のうち3年以上は「就労系」の在留資格を持って在留していること
⇒アルバイトの期間は「就労系の在留資格」とは言えない
「居住(住所)要件」を満たさない典型的なパターン2つをご紹介します。
この場合は、途中で「90日以上」出国しているため「引き続き」の部分が満たさないことになります。上記の場合、2度目の入国時点から在留のカウントを始めることになり「5年間」のうちまだ「3年間」しか在留していないことになります。
上記の場合は、一見問題なさそうに見えますが、先ほどと同じように途中で「90日以上」出国しているため、在留資格は継続して保持していたとしても「引き続き」の部分を満たさないため、要件は満たしていないと言えます。
「居住要件」が緩和される場合について
日本で生まれた人や家族に日本人がいる場合や元日本人の方については、この居住要件が緩和される場合があります。このような帰化のことを「普通帰化」に対して「簡易帰化」と呼ばれています。これらの要件は国籍法6~8条で定められています。
- 日本人のであった人の子(養子をの除く)で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有する人
- 日本で生まれた人で、3年以上日本に住所または居所を有し、父母(養父母を除く)が日本生まれの人
- 日本人の配偶者(夫または妻)である外国人で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、現在も日本に住所を有している人
- 日本人の配偶者(夫または妻)である外国人で、婚姻の日から3年を経過し、引き続き1年以上日本に住所を有している人
- 日本人の子(養子を除く)で日本に住所を有する人
- 日本人の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、縁組の時に本国で未成年出会った人
- 元日本人(日本に帰化した後、日本国籍を失った人を除く)で日本に住所を有する人
- 日本生まれで出生のときから無国籍で引き続き3年以上日本に住所を有する人
上記の通り、日本に地縁がある方や日本人の家族がいる方の場合で、上記に当てはまる方の場合には、普通帰化で必要な「5年以上引き続き日本に住んでいる」というポイントが緩和されます。この場合であっても「引き続き」の部分の考え方は前章で説明した内容は変わりはありません。もし、長期に出国している場合には帰国した時点からカウントが始まることになります。
※「簡易帰化」という名前ですが、「普通帰化」と比較して要件が一部緩和されることを意味しており、審査が簡単になるわけでも提出する書類が減るわけではありません。
まとめ
帰化申請における「居住要件」について解説しました。
例え在留資格を決められた年数を維持していたとしても、途中に長期に海外に行っていた場合や頻繁に海外に行っている場合などには「引き続き」を満たさないことになります。また、意外にこの部分が満たしていないという方も多くいらっしゃいます。帰化を検討されている方は確認をされてみてください。