【質問⑥】帰化申請の「素行条件」とは何ですか?満たさないのはどのような場合ですか。

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帰化をするために必要な条件の一つになる「素行条件」とは何でしょうか?素行条件を欠く場合は、どのような時がありますか?
帰化許可の条件の一つに「素行が善良であること」とあります。どのような条件が該当をするのか解説をします。

上記の質問について詳しく解説します。

帰化するための条件について

帰化申請は法務局で申請をし、法務大臣が最終的に「許可/不許可」を判断をします。帰化申請をして許可を得るために必要な要件は「国籍法」に定められています。「普通許可」に該当する場合は、国籍法の5条に帰化のための条件が記載されています。

第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
 一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
 二 18歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
 三 素行が善良であること。
 四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
 五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
 六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

国籍法第5条

帰化申請では、上記の6つの要件である「居住要件」「能力要件」「素行要件」「生計要件」「喪失要件」「思想要件」を満たしていなければ許可になりません。これに加えて、条文上にはありませんが日本人になるということで一定レベルの「日本語能力」が求められ、7つのポイントが帰化申請時の審査のポイントになってきます。

素行条件について

「素行条件」とは、日本の法律をきちんと遵守しているか日本社会の安全と秩序を守ることができるかどうか(今までにも問題が無かったか)を確認されることになります。具体的には納税状況や交通違反、犯罪などの項目が確認されます。

社会保険や税金は支払っているか

日本の法律では、社会保険や税金については国籍問わず支払いの対象となっている場合には、外国人も払わないといけないと定められています。課税されているもの(例えば、住民税や諸とくぜぃ)は全て納税しているか、年金や健康保険料については未納が無いか確認されます。
これらは、会社勤めの方は、厚生年金・健康保険・所得税・住民税は、お給料から天引きされているかと思います。
会社経営をされている方について、運営している企業がこれらの納税義務を履行しているか確認されますし、個人事業主の方については、自分で確定申告をする必要がありますし、自宅に届く納付書通りに「国民健康保険」や「国民年金」や「住民税」などの納税をおこなう必要があります。

主婦(夫)でパートナーの扶養に入っている場合は、パートナーの給料明細を確認しましょう。日本人配偶者の方は、アルバイトやパートの週28時間などの就労制限はありませんが、お給料が「扶養に入ることができる金額」をオーバーしているようですとそれは脱税になりますから注意して下さい(アルバイトやパートでもご自身で不要には要らずに年金や健康保険料を支払っている場合は問題ありません)。

今までは健康保険については支払い状況を提出する機会がありませんでしたが、2022年4月以降は提出書類に支払い状況が分かるものを提出することが加わりました。会社員などで給与から天引きされている方は特に気にすることはありませんが、国民健康保険料の方は特に注意が必要です。

年収が低いことを理由に受ける国民年金の免除も注意が必要です(これは生計要件にも影響します)。今まででは支払い免除が認められている場合は特に言及されなかったようですが、今後はお一人お一人の事情を確認され、場合によっては追納を促される場合もあるようです。
※学生納付特例による免除ではなく、社会人になってからの免除には注意が必要。

交通違反について

2022年4月より交通違反に対する見方が厳しくなりました。現在は、「軽微な違反は2年間で3回まで」と言われるております。重大な違反は1回でも不許可になる可能性があります。どこまでが軽微となるかは、個々人の累積減点数などにもよります。少なくとも、さかのぼって2年の間に3回以上違反をしている場合は、申請を受け付けてくれないか不許可になる可能性が高くなります。帰化申請は審査期間に1年以上かかることがあるため、車をよく運転する方には「高いハードル」となる場合もあり得ます。

違反の記録は「運転記録証明書」を取得することで確認することができます。「運転記録証明書」は自動車安全運転センターに申請します。こちらを確認してください郵送でも取得が可能です。

警察にお世話になっていないか

刑事罰や行政罰を受けたことがある場合には要注意です。
基本的には、前科がないことが前提になります。

起訴されて、罰金刑以上になってしまった場合は、それから3〜5年経過しないと帰化申請することはできないと言われています。このような場合には期間をあけて申請することになります。

地域社会に迷惑をかけていないか

帰化申請では、会社などの所属機関だけでなく自宅の近所の方にも聞き込みが行われ、地域社会に迷惑をかけていないか確認される場合があります。このようなことも含め、申請する人の素行のあらゆる面で総合的に考慮されることになります。

まとめ

帰化申請における「素行条件」について解説しました。
「素行条件」には、納税や社会保険の支払い義務の履行について、また交通違反の回数や刑事罰・行政罰を受けたことが無いか審査されます。これらに加えて、地域社会に迷惑をかけていないかなど、あらゆる面で総合的に「素行がよいといえるか」確認されることになります。

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