日本ではこれは犯罪なの!?帰化申請の「素行要件」を考える

記事更新日:

帰化申請で満たしてなければならない要件に「素行要件」=「日本で真面目に過ごす」ということがあります。帰化申請を考えている方には、日本での生活のほうが母国での生活よりも長い方いらっしゃると思います。今さらにはなると思いますが、「素行要件」の「犯罪を犯していない」を今一度復習したいと思います。

まずは「帰化の要件」を確認してみましょう。

帰化は「普通帰化」と「簡易帰化」に大別することができますが、留学生として入国し就職して現在に至るような一般的なケースは「普通帰化」に該当し、帰化するために満たすべきポイントは以下の7つになります。

普通帰化の要件
  1. 住居要件 継続して5年以上日本に住所があること
  2. 能力要件 18歳以上で本国法によって能力を有すること
  3. 素行要件 素行が善良であること(税金や年金をきちんと収めて、交通違反や犯罪をおかしていないこと等)
  4. 生計要件 本人又は生計を一にする配偶者やその他の親族の資産や仕事によって安定して生活を送れること
  5. 喪失要件 日本国籍取得によって、母国の国籍を失えることができること。もしくは無国籍者
  6. 思想関係 日本政府を攻撃するような思想を持っていたり団体に属していないこと
  7. 日本語能力 日本で生活する程度で困らない以上の日本語能力があること

本編では、③の「素行要件」の”犯罪”にフォーカスしてみたいと思います。

そもそも、日本に入国するにも「上陸拒否事由」があります。

出入国管理及び難民認定法(以下、入管法)の第五条に外国人の日本への上陸が出来ない事由が挙げられています。ここの犯罪の部分だけ挙げさせていただきます。

第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。
 4 日本国又は日本国以外の国の法令にいはんして、1年以上の懲役もしくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者。ただし、政治犯罪により刑に処せられたものは、この限りでない。
 5 麻薬、大麻、あへん、覚醒剤又は向精神薬の取締に関する日本国又は日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられたことのある者
 6 麻薬及び向精神薬取締役に定める麻薬もしくは向精神薬、大麻取締法に定めるけし、あへん若しくはけしがら、覚醒剤取締法に定める覚醒剤もしくは覚醒剤原料またはあへん煙を吸食する器具を不法に所持する者
 7 売春又はその周旋、勧誘、その場所のその提供その他売春に直接に関係がある業務に従事したことのある者

出入国管理及び難民認定法 第五条

まだまだありますが、代表的なものを挙げました。犯罪を犯した人は基本的には日本にはいられません。加えて、日本に入国することもできません。
犯罪の中には1年我慢すれば再び日本に入国できるものもあります。
しかし、いくら入国できたからと言っても、すぐに帰化の要件を満たしているからと言って、法務局に相談に行っても「素行要件」を満たすと判断されるかは別の問題なので注意してください。

帰化申請をお考えの方は、そもそも日本に適正に在留していることが前提なので、そもそもここは問題ないかと思います。

これは日本では犯罪です。

上記の入管法に定めてある内容のように「明らかに悪いこと」以外にも、海外では認められていても日本では犯罪になるものもあります。その中でも代表的なものを挙げます。

これは日本では犯罪
  • 定期券や保険証は「他の人に貸せません」
  • 拾ったものは交番に届ける
  • 万引き(実際に盗まなくても手伝うのもダメです)
  • 置いてある自転車であっても自転車に乗って持ち去ってはダメです。
  • 危険物(包丁、銃)は持ち歩かないでください。
    銃は家に所持するのには許可が必要です。
  • 覚醒剤等の違法薬物は所持使用もダメです。持ち込むことも犯罪です。
  • 携帯電話、通帳、キャッシュカード、クレジットカードを他人に譲る、売る
  • 携帯電話、銀行口座を他人のために契約する
  • 他人のクレジットカードを借りて買い物をする
  • 他人のキャッシュカードを使ってお金を下ろす
  • 他人の名前の宅配便を受け取る、受け取った宅配文を依頼人に渡したり指定された場所に転送する
  • 入っているものがわからない封筒や荷物を他人から受け取り、依頼人に渡す
  • 正しく収入を申告しない/過剰に経費を計上している⇒脱税

参考:『外国人在留マニュアル』(「東京都都民安全推進本部」発表)

※上記は日本では全て犯罪です!

「東京都都民安全推進本部」が発表している『外国人在留マニュアル』を参考にしました。

「(母国・日本人問わず)お友達はばれていない」、「母国では合法」、「以前は日本では合法だった」全て関係ありません。犯罪は犯罪です。また、これらは帰化申請の検討いかんを問わず、もし現在心当たりがあるものがある場合は、今すぐやめてください。
もし、“明日”摘発(逮捕)された場合、日本にいられなくなります。そうなれば帰化申請どころではなくなり、日本での生活すべてに影響が出てしまいます。

悪意がなくても気が付かない場合に違法な行為をしてしまう場合もあります。帰化申請の場合に特に指摘されやすいのが「脱税」です。収入を正しく申告しなかったり、過剰に経費を計上することは、租税法に違反している場合もあるため注意をしてください。
会社を経営されている方で、顧問税理士がいる場合、税理士の中には親切心で節税を進めてくる場合もありますが、帰化申請(や「経営・管理」ビザの更新)の場合は裏目に出ることもあるため、入管法の特性も抑えつつよく相談しながら決算処理をして下さい。

まとめ

以上、日本での犯罪についてまとめました。
母国では犯罪でないようなことも、日本では犯罪にあたることがあります。偽の情報に惑わされて「うっかり犯罪をしてしまう」というようなことがないようにしましょう。

【行政書士からのアドバイス】
何か気になることがあってご自身が要件を満たしているかどうか判断が難しい場合は、当事務所にお気軽にご相談下さい。

日本国籍の取得・帰化申請に関するお問い合わせ
  • 土日祝日・平日夜20時まで相談OK
  • まずは、じっくりお話をお伺いさせていただきます。初回は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
  • ご相談はご来所もしくはZoom等を利用したビデオ会議システムで行います。
  • お問合せ時の注意点
メールでのお問い合わせ




    池袋の事務所での対面相談のご予約オンライン相談のご予約メール相談・質問(以下にご相談内容を具体的にお書きください。一往復まで)



    ※予約可能時間 平日 10:00〜17:00
    ※休日・夜間をご希望の場合は、下のフォームよりお知らせ下さい。



    【ご確認ください】

    ページトップへ戻る