【実は見落としがち!?】普通帰化における居住要件・住所要件の考え方について

記事更新日:

普通帰化のの要件のうちの一つである「居住(住所)要件」は、実は確認しなければならないポイントが多数あります。
長期の出国が無いか、また適切な在留資格で在留していたかなど、見るべきポイントがあります。加えて、準備する住民票も「法定の住所期間内の居住歴が記載された住民票」が必要です。
本編では、「居住要件(住所要件)」について解説致します。

まずは普通帰化の要件の確認

帰化には「普通帰化」と「簡易帰化」と呼ばれるものがあります。在留状況などによって必要な条件が変わってきます。「普通帰化」の場合、大きく分けて7つのポイントを満たしている必要がありますが、「簡易帰化」の場合は、状況に合わせて普通帰化で必要な7つのポイントのうち、いくつかが緩和されることになります。

普通帰化の7つのポイント
  1. 引き続き5年以上日本に住所を有すること
  2. 18歳以上で本国法によって能力を有すること
  3. 素行が善良であること
  4. お金の面で生活に心配がない
  5. 日本国籍の取得によって母国の国籍を離脱できる
  6. テロリストや反社会的勢力ではない
  7. 日本語能力に問題がない

普通帰化の場合、上記の7つのポイント全てを満たす必要があります。
その中でも①「引き続き5年以上日本に住所を有すること」は、「普通帰化」のみの要件となっており、慎重に判断をする必要があります。

引き続き5年以上日本に住所を有すること」で確認すべきポイント

「引き続き5年以上日本に住所を有すること」という1文には多くの注意点があります。
この1文は①「引き続き」②「5年以上」③「日本に住所を有すること」に分解して考えます。

①「引き続き」の部分の注意点について

まずここは、在留資格を保持していただけでは足りません。具体的には、以下の点を確認が必要です。

  • この5年間の間で、連続して90日以上海外に行っていない。
  • 1年間で合計で150日以上の出国をしていない。

たとえ仕事や、出産のために母国へ帰国するなど、やむを得ない事情があった場合でも、長期間の出国や、年間の半分近くを海外で生活しているような場合は、要件の「引き続き」を満たしません。パスポートのスタンプのページや、出入国在留管理庁に依頼して「出入国記録」を入手して確認をしてみましょう。


注意が必要なのが、一度長期の出国をしてしまうとその帰国後から「5年間」が再スタートします。単純に合計で5年間在留していればよい、というわけではありません。

②「5年以上」の部分の注意点について

この部分においても、5年以上在留資格を持って日本にいるだけでは足りません。5年のうち「3年以上」は就労系の在留資格を持って働いている必要があります。

注意点としては、留学ビザで「資格外活動許可」を取得してアルバイトをしている場合は、「就労系の在留資格」で在留していたとは言えません。代表的な在留資格として、「技術・人文知識・国際業務」「高度専門職」「特定活動(46号)」「技能」などが挙げられます。これらの在留資格を持ったうえで「3年以上」在留している必要があります。

③「日本に住所を有すること」について

日本において「住所を有すること」というと「住民票登録」をしていることになります。外国人の方は入国後、住む地区を管轄する市区町村役場に「転入届」をすると思います。また、引っ越しをするたびに最寄りの市区町村に届け出をします。5年間分の「住民票」を取得できる状態であれば、「日本に住所を有すること」と言えます。

ポイントまとめ

以上から、「引き続き5年以上日本に住所を有すること」をまとめると、以下のようなポイントを満たしている必要があります。

「居住要件」まとめ
  • 連続して90日以上出国していない
  • 1年間で合計150日以上出国していない
  • 5年のうち3年以上は「就労系」の在留資格を持って在留していること
    ⇒アルバイトの期間は「就労系の在留資格」とは言えない

「居住(住所)要件」を満たさない典型的なパターン2つをご紹介します。

この場合は、途中で「90日以上」出国しているため「引き続き」の部分が満たさないことになります。上記の場合、2度目の入国時点から在留のカウントを始めることになり「5年間」のうちまだ「3年間」しか在留していないことになります。

上記の場合は、一見問題なさそうに見えますが、先ほどと同じように途中で「90日以上」出国しているため、在留資格は継続して保持していたとしても「引き続き」の部分を満たさないため、要件は満たしていないと言えます。

住民票の取得の際の注意点

帰化申請の際の必要書類のうちの一つに「住民票」があります。前述の通り、住民票はお住まいの地区を管轄する市区町村で取得をします。しかし、現在のお住まいの役所に行っただけでは足りない場合があります。
必要な住民票は以下になります。

氏名(通称名を含む。)、生年月日、性別、国籍、在留資格、在留期間、在留期間の満了日、在留カード番号(特別永住者証明書番号を含む。)及び法定の住所期間内の居住歴が記載された住民票

特に注意が必要なのが「法定の住所期間内の居住歴が記載された住民票」です。これは、普通帰化の場合は「5年間」分の住民票が必要になります。
もし、途中で転居をしている場合は「住民票の除票」を入手しましょう。
多くの市区町村役場で郵送で入手が可能なはずです。転居前が遠方であっても、問題なく入手できると思います。

まとめ

以上、普通帰化における「居住要件(住所要件)」について解説致しました。
「5年日本にいれば問題ない」と勘違いしがちですが、実際のところは細かく見るポイントがあります。またそれを証明するための必要書類である「住民票」も過去に遡って取得する必要があります。

【行政書士からのアドバイス】
居住要件は、帰化の要件の中でも見落としがちな内容です。もし、長期に出国している場合でご自身が帰化の要件を満たすか気になる場合は、当事務所にご相談下さい。

日本国籍の取得・帰化申請に関するお問い合わせ
  • 土日祝日・平日夜20時まで相談OK
  • まずは、じっくりお話をお伺いさせていただきます。初回は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
  • ご相談はご来所もしくはZoom等を利用したビデオ会議システムで行います。
  • お問合せ時の注意点
メールでのお問い合わせ




    池袋の事務所での対面相談のご予約オンライン相談のご予約メール相談・質問(以下にご相談内容を具体的にお書きください。一往復まで)



    ※予約可能時間 平日 10:00〜17:00
    ※休日・夜間をご希望の場合は、下のフォームよりお知らせ下さい。



    【ご確認ください】

    ページトップへ戻る