【質問⑪】外国籍を取得しましたが、日本国籍は手続きをしていなくても失っているものでしょうか?

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私は元日本人です。1年前に外国籍を取得しましたが、日本国籍は手続きをしていなくても失っているものでしょうか?
はい、外国籍を取得した際には、日本国籍はその時から失うことになり、この際に日本に対して手続きをしていなくてもそうなってしまいます。

上記の質問について詳しく解説します。

「国籍の喪失」と諸手続き(「国籍離脱の届出」「国籍喪失の届出」)の関係について

結論から言うと、日本国籍の方は外国籍を取得すれば手続きなしに日本国籍を失うことになります。日本では、二重国籍は認められていません。

国籍の喪失について

外国籍を取得すれば手続きなしで日本国籍を喪失してしまうことの根拠は「国籍法」にあります。

第11条(国籍の喪失)
日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
2 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。

国籍法 第11条

上記の通り、日本国籍は外国籍を取得したり、二重国籍の状態の方が外国籍を選択した場合は、日本国籍は失います。この場合、日本国籍を喪失する意思がなくても失うことになります。

「国籍離脱の届出」について

一方で「国籍離脱の届出」については、国籍法13条にて定められております。

第13条

外国の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届けることによつて、日本の国籍を離脱することができる。
2 前項の規定による届け出をした者は、その届け出の時に日本国籍を失う。

国籍法 第13条

上記の「国籍離脱の届出」は、二重国籍の方が日本国籍を離脱した場合にする手続きになります。ややこしい話にはなりますが、自己の意思で外国の国籍を取得した場合や選択した場合の方は「二重国籍」にはならず、ご自身の意思や希望に反して日本国籍は喪失するということです。もともと二重国籍である方が、日本国籍を離脱する場合に行う手続きになります。

▶法務省:国籍離脱の届出

「国籍喪失の届出」について

ちなみに、日本国籍を喪失した人は、戸籍から除籍されることになりますが、このための手続きもあります。国籍を喪失したことを届け出る手続きは、市区町村役場で「国籍喪失届」を提出することになります。もしくは、ほかの官公署がそれを把握した場合にも、戸籍は除籍されることになります。
※戸籍は日本国籍の場合に作られ、日本国籍であることの証拠となります。

外国国籍を取得、選択した結果、国籍を喪失した方はこの届出を提出することになりますが、前述の通り、提出していなくても(戸籍に名前が載ったままであっても)やっぱり日本国籍は喪失しています。

日本のパスポートは日本国籍の喪失後も使用できるのか

日本国籍を喪失した後は、たとえ有効期限が残っている場合であっても、また、「国籍喪失届」を出していない場合でも、日本のパスポートを使用することは「違法」になります。
しかし、外国籍になったことを日本政府が把握することはなかなかに困難なため、使用できてしまうかもしれませんが、違法ということには違いありません。

もし、日本のパスポートで入国後に不正に入国したことが発覚した場合には、不法入国者として扱われることになりますが。もし、1回目、2回目の入国で発覚しなかった場合でも、その後に、パスポートの有効期限が失効したことなどを理由に、日本で生活するために在留資格申請を行った場合の審査の過程で不法入国が発覚した場合は、その審査が許可されないことやしばらく日本へ入国できなくなる原因になることが予想され、とても大変なことになります。

日本に再移住したい・日本国籍を回復するためには

“意図せず”日本国籍を喪失してしまった方から、何とかならないものかというご相談はいただくことが多いのですが、残念ながら日本国籍を喪失した場合は、その時から外国籍ですので、日本に滞在・生活するためには在留資格が必要になってしまいます。そして、日本での在留実績を重ね、要件をみたしてから、「帰化許可申請」や「永住許可申請」を行うということは、元日本人であっても変わりはありません。

また、これもよく聞かれることにはなりますが、海外に生活拠点を置いたままで、つまりは日本での在留資格も住所も無い状態で日本国籍を回復(再取得する)方法がないかというご質問についても、回答は基本的には「無い」ということになります。

日本に永住するためには、まずは、何かしらの在留資格(よくある場合で「日本人の配偶者等」、もしくは就労ビザなど)を取得して生活基盤を日本に移すところからになります。

【補足】未成年者の二重国籍と国籍の選択について

日本国籍の親と外国籍の親から生まれた子は、二重国籍になる場合があります。例えば海外で生まれた外国籍の子どもの場合、「国籍留保の届け出」を出すことで日本国籍は失いません。ちなみに、日本で生まれた子どもは日本国籍です。

第十二条 出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を示さなければ、その出生の時に遡って日本の国籍を失う。

国籍法 第十二条

国外で生まれた場合、日本国籍を留保するためには、「国籍留保の届け出」を提出しその意思表示をする必要があります。「国籍留保の届け出」を出す場合は、外国で生まれて外国籍を取得し、日本国籍を有する場合になります。
この届け出は出生の日から3ヶ月以内に出生届とともに提出する必要があります。提出先は、本籍地もしくは届け出をする人(母や父もしくは父母以外の法定代理人)の所在地ですが、海外にいる場合はその国に駐在する日本の大使、公使、又は領事に届け出することになります。

国籍を留保した人は、外国及び日本の国籍をこととなった時点が18歳未満であるときは、20歳になるまでの間に、18歳に達した後の場合は2年以内に「国籍を選択」することになります。
※民法改正によって成年がかわったため、令和4年4月1日時点で20歳以上の重国籍者については、22歳に達するまでにいずれかの国籍を選択し、令和4年4月1日時点で18歳以上20歳未満の重国籍者については、同日から2年以内にいずれかの国籍を選択することになります。

第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が十八歳に達する以前であるときは二十歳に達するまでに、その時が十八歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
 2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。

国籍法 第十四条

親が「国籍留保の届け出」をして、子どもが大きくなったら自らの意思で「国籍」を選択することが可能です。しかし、「国籍留保の届け出」を出していた場合でも、その後に外国籍を選択した場合には日本国籍は喪失します。これは子どもの場合でも変わりありません。

まとめ

以上、日本国籍の喪失と手続きについて解説しました。
日本国籍は、外国籍を取得したり選択すれば喪失してしまいます。この際に日本で何かしらの手続きを行っていなかったとしても喪失したという事実に変わりはありません。そもそも、日本では基本的には二重国籍は認めていないことが理由となります。
再度、日本に移住するためには何かしらの在留資格を持って、生活をすることになり、在留を重ねて要件を満たせば日本国籍に帰化したり、永住許可がもらえるようになります。

【本ページに関するお問い合わせの注意点について】
最後まで記事を読んでくださりありがとうございます。
当事務所は、帰化許可申請の手続きをサポートをしております。
よくあるご相談として「外国籍をうっかり取得してしまったが、元に戻せないか」というご相談をよくいただきます。外国籍の取得・選択は外国の法律によることも多いため、当事務所ではご相談含めて対応が難しいです。
また、「日本に移住することなく日本国籍を回復したい」というご相談も多いのですが、特殊なケースは法務局で相談するのが一番確かです。当事務所では法務局への代理相談は行っておりませんのでご了承ください。
当事務所でサポートできる範囲は、日本に生活基盤を移される方の在留資格申請と要件を満たした後の帰化許可申請になります。
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