帰化申請において、特に気になるのが「年収」「年金の支払い」「犯罪の有無」それと「入国から○年」ではないでしょうか。しかし、帰化申請はこれらのことよりももっと気を付けなければならないことが多くあります。本編では見落としがちな帰化のポイントを3つ確認したいと思います。
まずは普通帰化の要件の確認
帰化には「普通帰化」と「簡易帰化」と呼ばれるものがあります。在留状況などによって必要な条件が変わってきます。「普通帰化」の場合、大きく分けて7つのポイントを満たしている必要がありますが、「簡易帰化」の場合は、状況に合わせて普通帰化で必要な7つのポイントのうち、いくつかが緩和されることになります。
- 引き続き5年以上日本に住所を有すること
- 20歳以上で本国法によって能力を有すること
- 素行が善良であること
- お金の面で生活に心配がない
- 日本国籍の取得によって母国の国籍を離脱できる
- テロリストや反社会的勢力ではない
- 日本語能力に問題がない
普通帰化の場合、上記の7つのポイント全てを満たす必要があります。
この中でも意外に見落としがちなのが、「①引き続き5年以上日本に住所を有すること」「②素行が善良であること」「③日本語能力に問題がない」の3点です。
どの辺が見落としがちなのかを確認してみましょう。
注意ポイント① 本当に“引き続き”日本にいますか?
「引き続き5年以上日本に住所を有すること」という1文には多くの注意点があります。
この1文は「引き続き」「5年以上」「日本に住所を有すること」に分解して考えます。
※「普通帰化」に該当する方を例に説明します。
「引き続き」の部分の注意点について
まずここは、在留資格を保持していただけでは足りません。具体的には、以下の点を確認が必要です。
- この5年間の間で、連続して90日以上海外に行っていない。
- 1年間で合計で150日以上の出国をしていない。
たとえ仕事や、出産のために母国へ帰国するなど、やむを得ない事情があった場合でも、長期間の出国や、年間の半分近くを海外で生活しているような場合は、要件の「引き続き」を満たしません。パスポートのスタンプのページや、出入国在留管理庁に依頼して「出入国記録」を入手して確認をしてみましょう。
注意が必要なのが、一度長期の出国をしてしまうとその帰国後から「5年間」が再スタートします。単純に合計で5年間在留していればよい、というわけではありません。
まずこの部分で、長期で海外に出張をしていることはないでしょうか?
「5年以上」の部分の注意点について
この部分においても、5年以上在留資格を持って日本にいるだけでは足りません。5年のうち「3年以上」は就労系の在留資格を持って働いている必要があります。
注意点としては、留学ビザで「資格外活動許可」を取得してアルバイトをしている場合は、「就労系の在留資格」で在留していたとは言えません。代表的な在留資格として、「技術・人文知識・国際業務」「高度専門職」「特定活動(46号)」「技能」などが挙げられます。これらの在留資格を持ったうえで「3年以上」在留している必要があります。
以下のような場合は、「5年以上」の要件を満たさないことになります。
上記の場合は、6年に在留資格をもっている状態ですが途中で長期の出張をしています。これでは「引き続き」の要件を満たさないことになります。
また、下記のような場合も要件を満たしません。
この場合は、合計5年日本にいて3年以上就労ビザで働いた実績はありますが、途中に1年間出国をしているので「引き続き」の要件を満たしていません。
「日本に住所を有すること」について
日本において「住所を有すること」というと「住民票登録」をしていることになります。外国人の方は入国後、住む地区を管轄する市区町村役場に「転入届」をすると思います。また、引っ越しをするたびに最寄りの市区町村に届け出をします。5年間分の「住民票」を取得できる状態であれば、「日本に住所を有すること」と言えます。
もう一度言いますが、一度長期の出国をしてしまうとその帰国後から「5年間」が再スタートします。
注意ポイント② 在留資格に合った活動していますか?
特に就労ビザで働いている方は注意をして下さい。
就労系のビザをお持ちの方は、それぞれの在留資格ごとに「やっていい仕事/やってはいけない仕事」があります。その業務内容が問題がない活動であるかご自身で確認してみましょう。
まずは、現在の在留資格を在留カードを確認してください。また、「高度専門職」や「特定活動46号」で在留している方は、パスポートの指定書をみてみましょう。当然ながら、就業先が変わっている場合は業務内容が同じでも在留資格変更許可を貰わないといけません。(もし、該当していたら急いで申請してくださいね)
「技術・人文知識・国際業務」の就労資格で働いている人は、特に注意してください。前回ビザを変更・更新した際の業務内容は覚えていますか?現在でも、申告した仕事内容をしていますか?
最近では実態が伴わない「ビザを取るためだけの申請」が残念ながら増えています。これは、先ほどもご説明した通り違法であり「在留資格の取消」の対象です。本来であれば、出入国在留管理局が見抜くべきものですが、防げていないのも事実です。
- 『技術・人文知識・国際業務』の在留資格を持っている人 ※一例です
- 飲食店で配膳業務、キッチンで調理している
- ビルメンテナンスの会社で清掃スタッフをしている
- ホテルで清掃や配膳、ベルボーイをしている
- 建設業で現場で土木作業をしている
- 製造業でマシニングセンタやフライス盤の操作をしている
- 『技能』の在留資格を持っている人 ※一例です
- コックの仕事で入国したが、コック以外の仕事をしている
特に何度更新しても「1年」しかもらえない!と悩んでいる方、入管から何かを疑われている可能性があるため要注意です。また、2022年より帰化の許可の基準が厳しくなり、お持ちの在留期間が「1年」の方の場合は、受理されなかったり受理されても許可される可能性が低くなると言われています。
注意ポイント③ 日本語能力 大丈夫ですか?
日本語の能力は「話せる」だけではなく、「書く」「読む」が出来なければなりません。
帰化をするということは、今後日本に定住することが期待されるから行うことであり、そうなると不自由なく日本に生活ができることが求められます。
求められるレベルはN3程度とは言われますが、日常会話が問題なくできることに加えて、日本語の読み書きもできなければなりません。最近では、PCや携帯電話の自動変換で問題なく書ける方も多いですが、きちんと読み書きができることが求められます。
どんなに最低限でも、ひらがな・カタカナ、小学校1年生レベルの漢字80字が書けるようにしておきましょう。特に非漢字圏の方の場合、話せるけれども全く書けない方や読めない方もいらっしゃいます。面接のときにテストを行う場合もあるため、自身の無い方は十分に練習しておきましょう。
まとめ
以上、帰化申請における見落としがちな3つのポイントについて説明しました。
意外に忘れがちなのが、「日本の在留期間のカウントの仕方」「在留資格と仕事内容の関係性について」そして「日本語能力」です。他の事に気を取られて見落としがちなので、しっかり押さえるようにしましょう。
【行政書士からのアドバイス】
帰化申請のために満たしていなければならないポイントは多くあります。ご自身が帰化できる状態かどうかの判断が難しい場合は、是非、当事務所にご相談下さい。