日本人と結婚していたり、日本に地縁があると要件が緩和されると聞いたことがあるけれども、実際のところがどうなのか気になるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。家族に日本人がいる場合、一定の要件が緩和される場合があり、その場合を「簡易帰化」と呼びます。本編では「簡易帰化」について解説したいと思います。
帰化申請ができる人の要件とは
帰化は、要件の違いによって大きく種類が3つあります。
- 普通帰化 (国籍法5条で規定)
- 簡易帰化 (国籍法6〜8条で規定)
- 大帰化 (国籍法9条で規定) ※前例なし
最もベーシックなものとして「普通帰化」があります。普通帰化は基本的には7つのポイントを満たしている必要があります。「簡易帰化」「大帰化」は、日本への定着度や貢献度によって一部のポイントが緩和されることになります。
簡易帰化は、国籍法第6条〜8条に定められています。日本で生まれた人や配偶者が日本人の人が当てはまることが多いです。9つのパターンがあります。
- 日本人のであった人の子(養子をの除く)で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有する人
- 日本で生まれた人で、3年以上日本に住所または居所を有し、父母(養父母を除く)が日本生まれの人
- 引き続き、10年以上日本に居所を有する人
- 日本人の配偶者(夫または妻)である外国人で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、現在も日本に住所を有している人
- 日本人の配偶者(夫または妻)である外国人で、婚姻の日から3年を経過し、引き続き1年以上日本に住所を有している人
- 日本人の子(養子を除く)で日本に住所を有する人
- 日本人の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、縁組の時に本国で未成年出会った人
- 元日本人(日本に帰化した後、日本国籍を失った人を除く)で日本に住所を有する人
- 日本生まれで出生のときから無国籍で引き続き3年以上日本に住所を有する人
「簡易帰化」という名前ですが、「普通帰化」と比較して要件が一部緩和されることを意味しており、審査が簡単になるわけでも提出する書類が減るわけではありません。
簡易帰化について
簡易帰化は国籍法の6条~8条に規定されています。上記で大枠をざっくり確認しましたが、詳しく確認してみましょう。
簡易帰化<6条>①~③ 日本と特別の血縁・地縁がある人
日本と特別の血縁・血縁があるというのがどういう人が該当するのかについて解説をします。
①日本国民であった者の子供で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有する者
「日本国民であった者」には、下記のような人が該当します。日本との地縁的な結びつきを考慮されて、帰化の居住要件条件が緩和されます。
あ
- 自己の志望により外国籍を取得したことにより、日本国籍を喪失した人
- 外国籍の選択により日本国籍を喪失した人
- (国籍選択を保留していた人で)催告により日本国籍を喪失した人
- 国籍喪失の宣告により日本国籍を喪失した人
- 国籍不保留により日本国籍を喪失した人
- 国籍離脱により日本国籍を喪失した人
②日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本に住所もしくは居所を有し、又はその父もしくは母(養父母を除く。)が日本でうまれたもの
これについては、以下の2パターンに分類できます。下記のような人の場合も、日本で生まれた人の場合、日本との地縁的な結びつきが考慮されて帰化の条件が緩和されます。
- 日本で生まれた人で、引き続き3年以上日本に住所・居所を有する人で、現在、日本に住所を有する人
- 日本で生まれた人で、その父又は母(養父母を除く)も日本で生まれ、現在、日本に住所を有する人
③引き続き10年以上日本に居所を有する者
日本には住所がないけれども、居所を引き続き10年以上有する場合に適用されます。ただし、帰化の申請をする時点では日本に住所がある必要があります。
不法滞在状態では当然ダメです。また、住所があることを証明するのに住民票を使用します。外国人に住民票が付与されるのは中長期滞在者であることを考えると、適切な在留資格を持ってそこに居住している必要があります。
さらに、条文には記載がされていませんが10年のうち1年以上は就労可能な在留資格の状態で在留している必要があります。
簡易帰化<7条>④⑤ 日本人の妻や夫の場合で帰化要件に当てはまる人
日本人の妻や夫の方でどのような方が当てはまるのかを確認します。夫婦一緒に申請する場合は、片方が帰化の要件を満たしている場合、もう片方は「日本人の妻・夫」としての要件を満たせばよいことになります。
④日本国民の配偶者(妻・夫)であって、引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
日本人の配偶者であればよく、婚姻期間については問われていません。例えば、入国後に2年半は就労ビザでは働き、その後結婚し半年経過すればOKです。申請時に住所を有していて、婚姻関係が続いていれば要件を満たします。
⑤日本国民の配偶者(妻・夫)であって、婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの
この場合は、婚姻期間が3年を経過していれば、日本での居住期間は1年で足ります。例えば海外で結婚し、しばらく海外で結婚生活を送っていた後に、日本で適切に在留していれば大丈夫です。
簡易帰化<8条>⑥~⑨ 日本と密接な血縁・地縁関係がある人
国籍法8条に規定される日本と密接な血縁・地縁関係がある人がどういう人が該当するのかを説明します。
⑥日本人の子(養子を除く)で日本に住所を有する者
両親が日本人である必要はなく、父母の一方が日本人であれば大丈夫です。住所を有する者というのは、住民票が発行されることを想定しています。短期滞在等の観光ビザでは、住所を有していると言えません。外国人の場合は、3ヶ月以上の在留期間が与えられる中期滞在者には在留カードが発行され、在留カードを所持する外国人は住所を届け出ることは義務となっています。
20歳未満の方で日本人の子どもの場合は、生まれた時に外国の国籍を選択した場合や、「国籍留保の届け出」をせずに日本国籍を喪失した場合であっても、帰化申請をせず届け出によっても日本国籍が取得できることがあります。(国籍法12条、17条)
また、国籍選択の留保をしている場合は、国籍選択の届け出をすることで日本国籍を取得することもできます。
⑦日本人の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ縁組の時に未成年出会った者
日本人との養子関係が法的に継続していることが条件です。成人後に養子縁組をした場合はこの要件には該当しません。
これに該当する主な例として、兄弟の子どもを養子に迎い入れる場合や、外国籍の方と結婚しその(未成年の)連れ子と養子縁組するようなケースが該当します。
⑧日本国籍を失った者で日本に住所を有するもの
国籍喪失の原因は問いません。自己の志望によって外国籍を取得した場合や日本国籍の不留保によって失った場合でも大丈夫です。住所を有する者についての解釈は先ほどのとおりです。
⑨日本で生まれ、かつ出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの
日本で生まれたこの場合で、父母ともに不明か、父母が無国籍であるときはその子供に日本国籍を付与されます。
日本は「無国籍」が発生しないようにしており、そのために設けられた規定になります。
帰化で満たすべきポイント
帰化申請は法務局で申請をし、法務大臣が結果を判断をします。法務大臣の自由裁量で、満たすべきポイントを1つでも満たしていないと判断すると不許可になることもあります。
「簡易帰化」に該当する人で満たすべき要件は、下記の6つのポイントです。満たすべき要件は人によってはさらに免除となる場合もあります。
- 能力要件
- 素行要件
- 生計要件
- 喪失要件
- 思想関係
- 日本語能力
6条(①~③) | 7条(④、⑤) | 8条(⑥~⑨) | |
---|---|---|---|
能力要件 | ○ | 免除 | 免除 |
素行要件 | ○ | ○ | ○ |
生計要件 | ○ | ○ | 免除 |
喪失要件 | ○ | ○ | ○ |
思想関係 | ○ | ○ | ○ |
【能力要件】 18歳以上で本国法によって能力を有すること
帰化申請は成年に達していれば申請することができます。日本では18歳以上が成年となります。また同時に、母国の法律でも成年に達している必要があります。また、ご自身で「帰化をする」といった重要な決断をすることができるということも大事なポイントです。
【素行要件】 素行が善良であること
素行が善良であるということは、つまりは日本の法律をきちんと遵守しているかが大前提になります。
まずは、入国から現在に至るまでの暮らしを振り返ってみましょう。
ま・さ・か「今の在留状況がよくなくて、次のビザの更新されるかわからないから、帰化しちゃおう!」なんて人はいないと思いますが、こういう人はすでに不法滞在ですから、帰化も当然許可されません。また、日本人と結婚すると簡易帰化に該当するからといって、偽装結婚もだめです!
次に、年金、税金きちんと払っていますか?
日本の法律では、外国人も払わないといけないと定められています。会社勤めの方は、厚生年金・所得税・住民税は、お給料から天引きされているはずです。主婦(夫)でパートナーの扶養に入っている場合は、パートナーの給料明細を確認しましょう。日本人配偶者の方は、アルバイトやパートの週28時間の就労制限はありませんが、お給料が「扶養に入ることができる金額」をオーバーしているようですとそれは脱税になりますから注意して下さい。
経営者の方は、会社の税金が納めているかもチェックされます。
交通事故や犯罪は起こしていませんか?
軽微な違反は回数が少なければ大丈夫です。犯罪は不起訴処分に終われば問題ないですが、罰金刑の場合はしばらく時間を経過しないと申請できません。
当然、母国では合法でも日本では違法の場合は日本の法律が基準になります。(例えば、麻薬やけん銃の所持)
【生計要件】 お金の面で生活に心配がない
安定した生活を送れている必要があります。
年収が家族構成に見合っていないほど少なかったり、返済できないほどのキャッシュローンがあったりすると、「安定している生活を送っている」とは言えません。自己破産したばかりの方も厳しいです。逆に、貯金がたくさんあったり(なくても大丈夫です)、不動産等の資産があると少しだけ有利になるとも言われています。
経営者の方は会社の経営状態もみられます。
一時的に業績が悪化していたり、新設会社の場合は事業計画書や専門家の意見を添えて、生活に問題がないことを積極的にアピールする必要があります。
【喪失要件】 日本国籍の取得によって、母国の国籍を離脱できる
日本は二重国籍については認めておらず、日本国籍を取得すれば外国籍を離脱しなければなりません。国によっては、離脱を禁じているところもありますので事前に確認してください。
【思想関係】 テロリストや反社会的勢力ではない
日本政府に対して、暴力や危険な思想を主張するような団体に結成したり加入したことのある人は帰化できません。例えば、テロリストや反社会的勢力が該当します。
【日本語能力】 日本語能力に問題がない
よく言われるのが、小学校3年生程度の日本語能力を有していれば問題ないと言います。申請受理後の面談では日本語能力を確認されますし、簡単な読み書きのテストもあります。
まとめ
以上、簡易帰化の要件と満たすべきポイントについてご説明いたしました。
簡易帰化は、家族に日本人がいるなど日本と特別な結びつきがある人が外とします。前提として、今まで真面目に法律を守りながら生活をしてきたこと、日本で安定した生活を送れていることが重要なポイントになります。その他にも、日本で生活する分には困らない程度の日本語能力があることも審査されます。また、母国の国籍を離脱しなければならない等のポイントも忘れずに事前に確認しておきましょう。
【行政書士からのアドバイス】
日本人の家族がいる人や、生まれたときから日本に住んでいるような人の場合は、帰化の要件が通常の場合より緩和される可能性があります。特に家族そろって申請する場合に該当することが多くあるので、気になる方は当事務所までお問合せ下さい。