日本人の妻・夫がいる外国人が日本国籍取得・帰化するための要件とは?

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普通帰化の要件を満たさなかったとしても、日本人の妻・夫の場合は帰化ができる可能性があります。簡易帰化では日本人の妻・夫の場合が当てはまる場合があり、該当していると一定の条件が緩和される帰化になります。本編では、簡易帰化の7条である日本人の妻や夫である人の要件についてご説明致します。

日本人の妻や夫の場合で帰化要件に当てはまる人は?

国籍法7条で「簡易帰化」について説明しています。要件を確認してみましょう。

第七条 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。

国籍法 第七条

日本国民の配偶者(妻・夫)であって、引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの

日本人の配偶者であればよく、婚姻期間については問われていません。例えば、入国後は就労ビザで働いていたり、留学生で学生であった場合でも結婚した時点で3年以上経過していれば問題ありません。申請時に住所を有していて、婚姻関係が続いていれば要件を満たします。

日本国民の配偶者(妻・夫)であって、婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの

この場合は、婚姻期間が3年を経過していれば、日本での居住期間は1年で足ります。例えば海外で結婚し、しばらく海外で結婚生活を送っていた後に、日本で適切に1年以上在留していれば大丈夫です。

簡易帰化(7条)の5つのポイント

帰化申請は法務局で申請をし、法務大臣が結果を判断をします。簡易帰化とは言え、審査基準が甘くなるわけではありません。日本人の配偶者の場合は、確認されるポイントは5つです。この5つのポイントを1つでも満たしていないと判断すると不許可になることもあります。条件を満たしているか否かの判断は、法務大臣の自由裁量です。つまり、自分では5つのポイントをすべて満たしていると思っていて申請をしても、認めてもらえないことがあるということです。
しっかりポイントを抑えるようにしましょう。

簡易帰化の7条では、日本人の妻・夫が対象となることから、居住要件(5年以上引き続き日本に住所を有する)と、能力要件のポイントが緩和されます。

ポイント1 素行が善良であること

これは、日本の法律を守って真面目に生活していますか?ということです。まずは、入国から現在に至るまでの暮らしを振り返ってみましょう。
「今の在留状況がよくなくて、次のビザの更新されるかわからないから、帰化しちゃおう!」という方はいらっしゃらないとは思いますが、こういう方はそもそも帰化の許可はされません。こういう方はすでに不法滞在の状態であり、また、日本人と結婚すると簡易帰化に該当するからとそれ目的だけに結婚をすることは偽装結婚に値します。
まずは大前提、現在お持ちの在留資格ごとに認められている活動を行っているか、身分でいることを確認します。

年金税金きちんと払っていますか?
日本の法律では、外国人も払わないといけないと定められています。会社勤めの方は、厚生年金・所得税・住民税は、お給料から天引きされているはずです。主婦(夫)でパートナーの扶養に入っている場合は、パートナーの給料明細を確認しましょう。
在留資格「日本人配偶者等」や身分系の在留資格の方は、アルバイトやパートの週28時間の就労制限はありませんが、扶養の範囲以上に働いている場合は、ご自身で税金や社会保険を支払う場合もあります。扶養に入っている方の場合は、お給料が「扶養に入ることができる金額」をオーバーしていないか確認をして下さい。
経営者の方は、会社の税金が納めているかもチェックされます。

交通事故犯罪は起こしていませんか?
軽微な違反は回数が少なければ問題ありませんが、最近はこの基準も厳しくなっています。こう通じ事故や違反は無いに越したことはありません。犯罪は不起訴であれば問題ないですが、罰金刑の場合はしばらく時間を経過しないと申請できません。犯罪になるかどうかの基準は、日本の法律が基準です。母国で合法のものでも日本では違法の場合で違法の場合は日本の法律が優先されます。

ポイント2 お金の面で生活に心配がない

日本人の妻・夫の方の場合は、ご自身だけで生活を安定させるほどの収入が無い場合でも、世帯年収が十分にあれば問題ありません。大前提として、安定した生活を送れている必要があります。年収が家族構成に見合っていないほど少なかったり、返済できないほどのキャッシュローンがあったりすると、「安定している生活を送っている」とは言えません。同様に、自己破産したばかりも厳しいです。
ご本人や(生活を支えている)配偶者の方が経営者の方は会社の経営状態もみられます。一時的に業績が悪化していたり、新設会社の場合は事業計画書や専門家の意見を添えて、生活に問題がないことを積極的にアピールする必要があります。

ポイント3 日本国籍の取得によって、母国の国籍を離脱できる

日本は二重国籍については認めておらず、日本国籍を取得すれば外国籍を離脱しなければなりません。国によっては、離脱を禁じているところもありますので事前に確認してください。また、その場合は残念ながら帰化申請はできません。これに関しては、不安な方は自分で母国の政府に事前に確認してみましょう。

ポイント4 テロリストや反社会的勢力ではない

日本政府に対して、暴力や危険な思想を主張するような団体に結成したり加入したことのある人は帰化できません。例えば、テロリストや反社会的勢力が該当します。
FacebookなどもSNSで過激な発言をしていると、審査に影響がある場合があります。

ポイント5 日本語能力に問題がない

よく言われるのが、小学校3年生程度の日本語能力を有していれば問題ないと言います。申請受理後の面談では日本語能力を確認されますし、簡単な読み書きのテストもあります。
日本人の配偶者の方の中には入国して間もない方も多く、日本語能力が足りないと判断されることも多くありますので、日本語に不安がある方の場合は十分に練習されてから法務局に訪問されることをお勧めします。

簡易帰化(7条)の注意点

簡易帰化は、申請者の環境によって一定のポイントが緩和されているに過ぎません。逆に、自分が「簡易帰化に当てはまる」という証明からしなければなりません。
例えば「お二人の関係が本物の夫婦」ということについて、まずそのことを審査官にアピールしなければなりません。ご自身では当たり前すぎて疑問に思わないかもしれませんが、この前提条件から証明してく必要があります。

在留資格「日本人配偶者」では、偽装結婚(婚姻生活のない結婚)でないかを厳しく審査のされます。偽装結婚は民法で禁止されています。つまり、帰化申請でも厳しくチェックされることになります。

なお、民法改正に伴い2022年4月1日から、日本では男女ともに18歳以上の方が結婚ができるようになり(男女で統一されました)、また成人と呼ばれる年齢も18歳からとなりました。

まとめ

以上、簡易帰化の7条についてご説明いたしました。7条は日本人の妻や夫で一定期間の婚姻期間や居住期間がある方が該当します。日本人の方と結婚し、今後も日本で生きていく決意の固い方は要件が緩和されています。ただし、他の要件についてはしっかりと満たしている必要があるので注意してください。

【行政書士からのアドバイス】
日本人の配偶者(妻・夫)の場合は、通常の帰化よりも要件が緩和される場合があります。帰化ができる状態か確認をされたい場合には、当事務所にお問合せ下さい。

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